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配偶者からの無視、経済的な制裁、望まない性行為の強要・・・あなたの受けているその行為、DVかもしれません。


身体的暴力だけがDVではない


以前、ご相談者様の中で、

「配偶者からここ数年間ずっと無視をされています。精神的にとても辛く離婚を考えていますが、暴力を振るうといった事もないですし慰謝料を請求するのは難しいのでしょうか?」

というお問い合わせを頂きました。

みなさんも「DV」と聞くと暴力を振るったりする身体的暴力をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
もちろん身体的に暴力を受けることもDVの一種ですが、他にも

大声で怒鳴り暴言を浴びせるなどの「精神的なDV」
性的関係を強要するなどの「性的なDV」
生活費を渡さず、働くことも禁止するなどの「経済的なDV」

などの行為もDVに該当します。

ご相談者様のようなケースは、精神的なDVに該当します。

こういった行為を与えた側というのは時折、「暴力を振るっているわけでもないのだから慰謝料を請求されるいわれは無い」などと反論してくることがあるのですが、精神的なDVを受けた側にとっては暴力と同等あるいはそれ以上の苦痛を味わっている場合もあるのです。

ひどい場合だと、精神的な病を負ってしまう事もあるので決して軽視してはいけません。

DVを受けた場合、慰謝料はどれくらいもらえる?


結論から言うと、数十万円から300万円程度です。

これほど幅があるのは、DVの頻度や悪質さ、期間や受けた側のダメージなどによって金額が変動するからです。

より高い慰謝料を得るためには、やはり弁護士など交渉力のあるプロに頼むのが最適な方法です。

DVを受けた側は肉体的・精神的に疲弊しており、相手に対して恐怖を抱いている場合がほとんどです。
そういった方が自ら話し合いを設けて慰謝料を請求すると、かえってトラブルに繋がりかねませんので独断での行動はできるだけお控えくださいね。

当事務所は初回の相談が無料になっています。
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