【債務整理】借金が返済できない・・破産以外に何か方法はある?任意整理ってなんなの?【弁護士が解説】
リボ払い、カードローン、消費者金融などの借金返済にお困りの方。
借金金額を減らせる方法があることをご存知ですか?
任意整理を行うことで借金を減額する
「毎月の借金返済が苦しく自己破産を考えていますが、本当は破産なんてしたくありません。何か他に方法はないでしょうか?」
こういったご相談は近年増加しています。コロナ禍による失業や、給与の減額などにより日々の生活もままならない、という方が多くなってきているようです。
こういったご相談を頂いた際、ほとんどの場合「任意整理」という方法をご提案させて頂いております。
任意整理を行うことで得られる主なメリットとデメリットを挙げてみましょう。
■メリット
・将来利息を支払う必要がなくなる
・督促の連絡がなくなる
・月々の返済額が減る
・家族などにバレることなく手続きができる
・3~5年以内の返済が可能
■デメリット
・ブラックリストに乗ってしまうのでカードやローンの利用ができなくなる
任意整理とは、借り入れ先の金融機関(債権者)と債務者が交渉を行い借金を整理することを言います。弁護士に一任すれば、これらほとんどの手続きを代行してくれますし、無理のない返済プランを作成し債権者に対し交渉してもらうことも出来ます。
特にリボ払いなどは、払っても払っても利息を返済しているばっかりで元金が全く減っていない、というケースはよくあります。
利息分の返済が無くなればトータルの返済額がぐっと減る事でしょう。
もちろん、「利息分が完全になくなるのか」「どの程度減額されるのか」「毎月いくらの返済額になるのか」など具体的な額については、返済状況や残債によって変わります。
当事務所は初回相談料が無料になっておりますので、ぜひお気軽にご連絡いただき今後の指針にして頂ければと思います。