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離婚することになったが、相手が無職のため養育費の支払いを拒否しており今後との生活が不安。

今回も、以前ご相談者様から頂いたお悩みについて説明していきます。

タイトルにある通り、相手が無職で支払い能力が無く、養育費など金銭の支払いを拒否されているケースについてです。

この場合、金銭の要求は諦めるほかないのでしょうか?
いえ、もちろんそんな事はありません。

相手が働けるのに働いていない場合は請求が可能


まず原則として、無職だからといって養育費の支払いを免れるわけではない、ということを知っておきましょう。

ただし、支払う側が重篤な病やうつ病を患っており、第3者から見ても働けるような状況にない場合などには「稼働能力なし」と判断され、例外的に支払いを免除されることがあります。

無職になった理由が、「仕事があわなかったから」「働きたくなくなったから」「解雇されたので転職する気がなくなったから」などの理由では当然ながら認められません。

財産の差し押さえをすることも可能


相手が働ける状況にもかかわらず働く気が無く、養育費の支払いを拒否している場合、財産の差し押さえを執行して強制的に回収する方法もあります。

ただし差し押さえを執行するに際して、以下二点の要件を満たす必要があります。

・※債務名義を取得していること
・相手の勤務先や預貯金口座情報を特定していること

※例えば確定判決や調停調書など権利義務関係の存在を証明する文書のことを言います。

これを執行することで養育費の不払いを防げるほか、給料の差し押さえにおいては、将来分の養育費に対しても差し押さえを申し立てることが出来るため精神的にも安心です。

ただし、差し押さえについては相手との大きな衝突に繋がりかねません。
できるだけ一人ですべて行おうとせず、弁護士など第3者を頼っていただければと思います。

当事務所は初回の相談料が無料となっております。
電話相談はもちろん、LINE上での相談も受け付けておりますので(完全無料です)、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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