見出し画像

平成32年は令和何年?

元号が変わって9か月経過し、令和という響きにも慣れてきたころだと思いますが皆さんはいかがでしょうか。
今回は、恥ずかしながら元号が変わったことにより自身が起こした大失敗を戒めのために報告します。

平成32年は令和何年?

皆さんは平成32年と聞いて即時令和に変換できますか?

今回の失敗は運転免許の話です。
運転免許の更新可能期間は誕生日の前後1ヶ月間のため、12月が誕生日の私の場合11月から1月までに更新手続きが可能となります。
私の免許証に記載されておりました有効期限は平成32年1月XX日まででしたが気が付いたのは今年の1月末でした。つまり、いわゆるうっかり失効という状態に陥ってしまったのでした。

通常は更新はがきが届くため普通の方は事前に計画して免許の更新に出かけると思いますが、今回私は更新はがきを確認した記憶がありませんでした。
(恐らく酔っぱらって帰ってきてどこかに紛れ込ませてしまったのだと思います。)
また運悪く、冒頭のように更新期限が平成32年と実際には存在しない年号で記載されており、期限を確認するまでに一度変換処理をはさむ必要があったため気が付くのが遅くなってしまいました。

このようにして私は急遽埼玉県の免許センターがある鴻巣まではるばる出かけなければいけない羽目になりました。

通常の窓口ではない恥ずかしい窓口で並んでいたところ、私の前に並んでいた方も同様に更新期限後の手続きでやってきた方でしたので平成3X年を令和に置き換えることに混乱している方は結構多いのではないでしょうか。

想定外の救済措置

昨年は台風19号の上陸により各地に大きな被害が出ています。
その救済措置として、被害を受けた各地区に対して令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法が適用されております。

内閣府の資料によれば災害救助法の適用地区は下記リンク先のPDFに記載されております。
http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief13.pdf

私が居住する地区も適用地区に該当していたのですが、救済措置に中には以下のような措置が含まれておりました。
以下は埼玉県のホームページに記載されている内容の引用です。

・運転免許に関すること 令和元年台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村に住所のある方のうち、運転免許証の有効期間の末日が、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで延長されます。

詳細は下記リンクのPDFに記載されております。運転免許以外にも埼玉県が支援する各種融資制度、相談窓口の情報などが記載されております。https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/documents/seidogaiyou20191125.pdf

本来であれば免許証を新たに発行しなおす手続きが必要とのことでしたが、この救済措置により(窓口のご婦人からは「今回だけの特例ですからね!!」と嫌味を言われながら)私は通常の更新手続きで運転免許を更新することができました。

今回私は本救済措置により想定外の救済を受けることができましたが、実際に台風の被害に遭われて日々の生活に苦労されている方にこそ救済措置が行き届くことが重要です。本経験により診断士として情報発信の手掛かりになればと思いました。

画像1

平成32年にやってくるもう一つの更新期限

さて、私にとって今年もう一つ重要な更新期限がやってきます。
中小企業診断士資格の登録証に記載されている更新期限が平成32年9月30日なのです。
聞くところによると診断士の更新期限は一切救済措置がなく、期限切れ即資格の失効になってしまうようです。回避するためにはいったん資格を休止して、再度再開するような手続きをしないといけないようです。

今回運転免許証の更新で失敗しているので、診断士資格の更新は忘れないようにしないといけません。今年の10月に本ブログで更新に失敗した記事を書く羽目にならないよう肝に銘じておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?