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食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(2025年6月)

今まで日本では、食品に触れる容器や器具に関して、有害な物質が使用されないよう使用を禁止するもののリスト(=「ネガティブリスト」)を定めていましたが、令和2年(2020年)6月から、使うことができるもののリスト(=「ポジティブリスト」)制度が施行されました。

≫対象の材質は…?
対象は合成樹脂(プラスチック)ですが、食品接触面に合成樹脂が使用されている場合は、その他の材質でも対象となります。プラスチック製のコップはもちろん、合成樹脂のコーティングがある紙コップも対象となります。

※ただし、最終製品に残存することを意図しない物質は対象外。従来のリスク管理により管理します。

≫対象の器具・容器・包装とは…?
食品用器具・容器包装は「食品衛生法第」4条で規定されています。

この法律で器具とは、~飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。~
 
この法律で容器包装とは、~食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。~



つまり、
“器具”とは…お皿、コップ、茶わんなどの食器、箸やスプーンなどのカトラリー、まな板、やボウル、メジャーカップ等のキッチンツールです。又、飲食店や食品工場でそれらを使用する場合ももちろん対象となりますが、製造機械類や、飲食物や食品添加物を入れて運んだり、貯蔵用に使用するトレイやばんじゅうなどの運搬具が該当します。
 



“容器包装”とは…スーパーやコンピニで売っているお菓子やレトルト食品などの加工食品の袋や箱、野菜や果物を包んでいる袋やビニール製のシート、ピザやケーキをテイクアウトするときに入れる箱、牛乳パックのような飲料の容器が対象となります。

≫器具・容器包装製造事業者の届出制度
令和3年6月1日より営業届出制度が施行されました。
管轄の保健所への届出が必要です。

≫経過措置
経過措置は5年間。完全施行は令和7年(2025年)6月1日になります。
尚、施行日(2020年6月1日)より前に製造、輸入、販売、又は営業上使用されている器具、又は容器包装は、別表第1(昭和34年厚生省告示第370号)に掲げられているものとみなすことができる(=ポジティブリスト適合)とされています。

≫ポジティブリスト

⇒対象となる食品用の器具・容器・包装資材の製造者は国への届出が必要であり、それらを使用して食品を製造、加工、包装、販売などを行う場合は、リストに適合していることを確認することが義務付られました。その使用してもいいもののリストがポジティブリストです。


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