困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議の経緯

手短に知りたい方へ

Henryさんがまとめています。

修正履歴について

すみません、正直キレイにまとめきれていません。
修正履歴はbitBucket管理してますので、あの情報どこ行った?については、
そちらから捕捉してください。まずは書きなぐります。
https://bitbucket.org/ku2info/note_doc/src/main/note/困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議の経緯.md

ここまでの経緯(法律制定後からの流れ)

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が通った
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001009314.pdf


この法律を運用するに当たって基本方針を定める必要があり(法律第七条)
その基本方針(の案)をこの会議で検討している。


参加者が法律を多いにプッシュしていた団体の方々なので、
このまま基本方針を作られると、最悪団体が肥え太るのみの内容になってしまう。


基本方針について内容を確認した上でまずいところはパブリックコメントで指摘し、
できるだけ機能するように軌道修正しないといけない

この法律大丈夫?

私が見た感じですが、ハッキリ言ってダメです。
できるだけ目を光らせる必要があると思っています。
本件はこれからのお金の話なので、できるだけ広く知っておいてほしいです。

法律とこの会議との関連

女性支援センター(第九条)の設置義務までは百歩譲って仕方ないけど、

(第九条7)
「厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う」

あたりから怪しくなる

(第九条10)
民間団体との連携に努める必要がある

(第九条11)
女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

 →この政令を決めている会議でもある。

(第十三条)

からが民間、要はNGO関連になる。

「訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行
 その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談
 その他の支援に関する業務を行うものとする。 」

 →厚生労働省令で定める方法をこの会議で決めている。(会議内の政省令)

(第二十条)都道府県及び市町村の支弁
六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用

 →支弁とは金を払う必要があるということ。つまり民間の団体に金を払え、と。

(第二十条3)
市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。

 →同上。

(第三十八条)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 →要するにどう運用するかは政令で決める、と。
 繰り返しになるが、政令はこの会議で決めている。

会議のトップページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28829.html

この会議では何が起こっている?

以下の資料を確認ください。
ここに書いてある内容(まだ作成途中ですが)を全国に展開しようとしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001030132.pdf

全然読み切れていませんが、以下気になった点です。

3.支援の基本的な考え方
① 支援対象者が目指す自立は、経済的な自立のみを指すものではなく、個々の者の状況や希望、意志に応じて、必要な福祉的サービス等も活用しながら、安定的に日常生活や社会生活を営めることを含むものであり、「本人の自己決定」及び「自己選択」が重要な要素である。

 →本人の自己決定の結果、経済的な自立はしません、だった場合はどうなる?

⑥ 特に、行政機関に支援を求めることができない、あるいは求めない女性の存在に留意し、アウトリーチ等を積極的に行う民間団体とも連携した支援対象者の早期発見への取組を進めることが必要であること。若年女性については、児童相談所等の関係機関とも連携しながら、制度の狭間に落ちないよう、留意して対応する必要があること。

 →行政機関に支援を「求めない」ものまで救済するの?

4.支援に関わる関係機関等
(4)民間団体等
人材確保が困難であることや運営資金の確保が難しい団体があることや、民間団体が少ない地域もあることから、国及び地方公共団体は、民間団体が安全かつ安定的に運営を継続するにあたっての支援や、女性支援を行う意向のある既存の団体及び新規の支援団体の立ち上げに関する支援等を検討し、実施することが必要である。

 →支援する(=お金出す)ってこと。要は委託しますって話。
 委託先については?

6.支援の体制
(2)民間団体との連携体制
なお、多様な民間団体の中には、必ずしも困難な問題を抱える女性に対する支援として適切でない団体もあるとの指摘もあり、国及び地方公共団体は、当事者や実績のある民間団体等からの情報を注意深く収集し、必要な場合は不適切な団体の情報を適切に関係機関へ共有する等の対応が求められる。

 →誰が判断するの?

困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議のスケジュール

第一回 2022年11月7日(月)



第二回 2022年11月28日(月)

第三回 2022年12月12日(月)


 →第三回の資料のうち、仁藤さん分だけでも見ておいてほしい。

第四回 2022年12月26日(月)

議事録が出てくるまでのつなぎ(Tsudaった)

第五回 2023年1月16日(月)

この回の後にパブリックコメントが募集されます。

第六回 2023年2月3日(月) or 2023年2月20日(月)

ここだけ日程候補が2つあるのは、

  • 構成員の都合

  • パブリックコメントが制御できなかった場合の予備日

の2つが考えられます。

第七回 2023年2月27日(月)

第八回 2023年3月17日(月)

参考URL

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0100000052_20240401_504AC0000000066

困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html

困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00520.html

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