困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議の経緯
手短に知りたい方へ
Henryさんがまとめています。
修正履歴について
すみません、正直キレイにまとめきれていません。
修正履歴はbitBucket管理してますので、あの情報どこ行った?については、
そちらから捕捉してください。まずは書きなぐります。
https://bitbucket.org/ku2info/note_doc/src/main/note/困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議の経緯.md
ここまでの経緯(法律制定後からの流れ)
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が通った
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001009314.pdf
↓
この法律を運用するに当たって基本方針を定める必要があり(法律第七条)
その基本方針(の案)をこの会議で検討している。
↓
参加者が法律を多いにプッシュしていた団体の方々なので、
このまま基本方針を作られると、最悪団体が肥え太るのみの内容になってしまう。
↓
基本方針について内容を確認した上でまずいところはパブリックコメントで指摘し、
できるだけ機能するように軌道修正しないといけない
この法律大丈夫?
私が見た感じですが、ハッキリ言ってダメです。
できるだけ目を光らせる必要があると思っています。
本件はこれからのお金の話なので、できるだけ広く知っておいてほしいです。
法律とこの会議との関連
女性支援センター(第九条)の設置義務までは百歩譲って仕方ないけど、
あたりから怪しくなる
→この政令を決めている会議でもある。
からが民間、要はNGO関連になる。
→厚生労働省令で定める方法をこの会議で決めている。(会議内の政省令)
→支弁とは金を払う必要があるということ。つまり民間の団体に金を払え、と。
→同上。
→要するにどう運用するかは政令で決める、と。
繰り返しになるが、政令はこの会議で決めている。
会議のトップページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28829.html
この会議では何が起こっている?
以下の資料を確認ください。
ここに書いてある内容(まだ作成途中ですが)を全国に展開しようとしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001030132.pdf
全然読み切れていませんが、以下気になった点です。
→本人の自己決定の結果、経済的な自立はしません、だった場合はどうなる?
→行政機関に支援を「求めない」ものまで救済するの?
→支援する(=お金出す)ってこと。要は委託しますって話。
委託先については?
→誰が判断するの?
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議のスケジュール
第一回 2022年11月7日(月)
第二回 2022年11月28日(月)
第三回 2022年12月12日(月)
→第三回の資料のうち、仁藤さん分だけでも見ておいてほしい。
第四回 2022年12月26日(月)
議事録が出てくるまでのつなぎ(Tsudaった)
第五回 2023年1月16日(月)
この回の後にパブリックコメントが募集されます。
第六回 2023年2月3日(月) or 2023年2月20日(月)
ここだけ日程候補が2つあるのは、
構成員の都合
パブリックコメントが制御できなかった場合の予備日
の2つが考えられます。
第七回 2023年2月27日(月)
第八回 2023年3月17日(月)
参考URL
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0100000052_20240401_504AC0000000066
困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html
困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00520.html