東京新聞 検察庁に文書開示請求 原本の掲載なし?
東京新聞電子版の記事を引用します。
記事によると、東京新聞は、検察庁にたいして、刑事確定記録の開示を請求したようです。
事件名は、
「2020年12月に政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式命令を受けた配川はいかわ博之元公設第1秘書」、
一時、マスメディアが騒いでいた「桜を見る会」です。
4月25日、東京新聞が開示請求した「刑事確定記録」が開示されたようです。
新聞記事の内容は、あえて言及しませんが、今回の記事は、なんだか変です。
その理由ですが、
刑事訴訟法53条には、
「第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」、
と記載してあります。
上記の文面には、但し書きとして「訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」と、記載してあります。
検察庁は、「刑事確定記録」の開示請求に対して、但し書きを理由に、
基本的に、事件の被害者や加害者にしか、「刑事確定記録」を開示しないはずです。
それなのに、第三者である東京新聞が、開示請求したとして、検察庁が開示に応じたとは、信じがたいのですが。
仮に、東京新聞が「刑事確定記録」を入手したことが事実でしたら、
記事中に、原本を掲載するのが、報道機関として当然では、ないでしょうか?。
東京新聞には、申し訳ないのですが、原本の掲載がないので、
記事の信ぴょう性に疑問を感じるのは、筆者だけでしょうか??。
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