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農薬使っていないのに無農薬って表示してはダメなの? いいえ、実は、多くの農家、販売店で、違法性を問われることはないようです。 生鮮食品販売における農薬、化学肥料等の表示規制について、各省庁にヒアリングして整理し、弁護士さんにも確認しました。

背景:法律を順守しようとした場合、まずは内容を理解する必要があります。しかしながら、直感的にわかりやすい場合もあれば、複雑で難しい場合もあります。青信号は「進むことができる」(道路交通法施行令第2条)は、わかりやすい例でしょう。難しい例として、今回は、表題をとりあげます。主に農家や事業者が、通販等で不特定多数の消費者に生鮮食品を販売することを想定して、無農薬や減化学肥料という表示の規制について整理しました。ヒアリング結果の妥当性は弁護士に確認していますが、あくまでも個人で調べた結果ですので、参考としてください。

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