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XやInstagram等のSNSアカウントの運用を外部業者に委託する場合の3つの注意点
ビジネスでのSNS活用の重要性は高まっており、特に一般消費者を対象とした商品・サービスの訴求や顧客とのコミュニケーションは売上拡大に直結するため、積極的に取り組みたいところです。
X(旧Twitter)やInstagram、Facebook等のSNSやYoutube等の動画配信プラットフォームは、閲覧者も多く情報の拡散性に優れています。
しかし、これらのSNSツールを使いこなして、多数の集客を行い、フォロワーを獲得するノウハウは誰もが持っているわけではありません。
大多数のSNSアカウントは、インプレッション数もフォロワー数も伸びることなく、投稿するのが虚しくなってしまうのが実態です。
そうなるとSNS運用を得意とする個人や専門事業者に、自社のアカウント運用を外注するという選択もあるでしょう。
そのようなSNSアカウントの運用を外部事業者に委託する場合の注意点について解説します。
【SNSアカウント運用を外注する場合の3つの注意事項】
(a)不用意な投稿による炎上
(b)著作権トラブル
(c)情報漏洩(運用者自身への利益誘導)
まず断言できるのは、自社の商品やサービスについて、誰よりも詳しくて愛着を持っているのは自社の経営者や従業者であって、どんなインフルエンサーであったとしても自社関係者を超える商品・サービスの説明はできません。
本来は自社関係者で運用するべきSNSアカウントについて、広告やSNSでの集客を得意とする外部事業者に運用の委託をするわけですから、手放しで任せてしまうのはリスクが大きくなります。
そんなSNSアカウント運用の外部委託でのトラブル例を挙げていきます。
(a)不用意な投稿による炎上
SNSアカウント運用を受託した個人や専門業者は、投稿のインプレッション数やフォロワー数といった指標で成果を示したいため、注目されやすい投稿をしようとします。
それが微笑ましいユーモアや先進性をアピールする内容であれば良いのですが、行き過ぎたブラック・ユーモアや差別的発言を繰り返すようになると、炎上を引き起こしビジネスのブランドイメージを毀損する事態になりかねません。
また、運用代行者がクライアントのビジネスについて理解が浅いと、初歩的な誤りの投稿をして顧客の信頼を失うこともあります。
発注者のビジネスに精通した運用代行者はなかなかいないため、発注者が投稿内容をコントロールできる体制を維持しなければなりません。
(b)著作権トラブル
運用代行者がSNSアカウントに注目を集めたいあまり、第三者のキャラクターを無断で使用したり、有名なテキストの盗用をした場合、SNSアカウントの所有者である発注者に苦情が寄せられることがあります。
そうした第三者の著作権侵害はSNS運用をする場合の頻発するリスクになります。
運用代行者が投稿したコンテンツの著作権は、契約で発注者に帰属することを明確にしておかないと、コンテンツがバズって収益が発生するようになった場合、後から運用代行者が著作権の権利主張をするような事態もありえます。
著作権と著作者人格権の扱いは、契約で明確に定めておく必要があります。
(c)情報漏洩(運用者自身への利益誘導)
運用代行者は発注者のビジネスについて深く関わるため、発注者の営業機密に触れる機会も多くなります。
その営業機密について、運用代行者が自己に利益誘導を図るリスクもあります。営業機密を第三者に漏洩させたり、SNSアカウントの顧客を別のビジネスに誘導するようなトラブルも発生することがあります。
以上のようなリスクを予防するには、SNSアカウント運用を委託する外部事業者と綿密なコミュニケーションを図り、投稿内容について自社の管理が及ぶようにしなくてはなりません。
そのためには、SNSアカウント運用の要点を押さえた契約書を用意して締結する必要があります。
具体的には以下のような契約条項を設けることが不可欠となります。
運用代行者の禁止行為
運用代行者が公式アカウントで自らの利益誘導を図る行為や第三者に損害を与える行為、事実に反する投稿(フェイク投稿)、法令に違反する行為などを禁止します。
また、生成AIによる安易な自動投稿についても禁止しておく必要があるでしょう。
著作権
公式アカウントに運用代行者が投稿する内容について、第三者の著作権を侵害しないことを誓約してもらいます。
また、投稿されたコンテンツの著作権は、投稿の公開時に運用代行者から発注者へ移転し、運用代行者には著作者人格権については行使しないことを誓約してもらいます。
(投稿内容に問題があった場合、発注者の指示に応じて運用代行者は修正を行う義務についても定めておく必要があります)。
機密保持
公式アカウント運用を通じて知りえた営業機密や顧客情報について適正に管理する義務を定めます。
こうした重要事項の他にも、業務内容、報酬規定、契約期間、解約条件、違反時の罰則なども必要です。
SNSアカウント運用は、発注者と運用代行者の信頼関係が大切になるので、継続的に良好な運用を実現するためにも、適切な契約書を作成するようにしましょう。
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本記事の筆者(行政書士・遠山桂)は各種Webサービスの契約書作成業務を承っており、SNSアカウント運用代行業務の契約書については雛形を用意して販売しております。
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SNSアカウント運用代行の業務請負契約書雛形|遠山行政書士事務所
「利用規約」・「プライバシーポリシー」・「特定商取引法の表示事項(定期購入)」の3点セット|遠山行政書士事務所
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