[モーリシャス]  マドリッド・プロトコルに加盟

モーリシャス政府は、2023年2月6日付でマドリッド協定議定書への加盟書をWIPOに寄託した。同議定書が2023年5月6日に発効する予定である。モーリシャスの加盟により、マドリッド議定書の加盟メンバー数は114となる。

加盟の内容

  1. マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言により、モーリシャス政府から暫定的拒絶を通知する期間は18か月に延長され、また、期間満了後においても、異議申立により暫定的拒絶を通報することが可能となっている。

  2. 同議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、国際登録出願、事後指定および更新に関して、個別手数料の支払いを受けることが可能となっている。

  3. 同議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)により、国際登録におけるライセンスの記録は効力を有さない。ライセンスは、モーリシャスの国内登録簿に記録されなければならないため、モーリシャスの法律で定められた規定に従って手続きを行う必要がある。

なお、モーリシャスの個別手数料に関する情報ついては、別途「Madrid Information Notices」にて通知される。(https://www.wipo.int/madrid/en/notices/


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