はなまるの精神保健指定医取得 虎の巻 レポート作成マニュアル
どうも、はなまるです。先日、精神科専門医試験についてnoteに書きましたが、今回は精神保健指定医(以下、指定医)取得について書いてみようと思います。何か質問等あればtwitter(@ksksk16g)で連絡していただければと思います。
今回のnoteは一般向けではなく、医学生、初期研修医、精神科専攻医に向けての内容となります。一般的な指定医の内容は省略させてもらい、いかにしてキレイなレポートを仕上げるか、いかに合格するレポートを書き上げるか、に特化した内容とさせていただきます。いわば教科書ではなく、参考書のような扱いになると思います。また、指定医レポートを添削する指導医の先生方にも参考にしていただければと思います。他科の先生方で興味のある方がおられましたら読んでいただけると幸いです。かの有名な指定医取り消し問題から数年経ち、2019年7月以降の新規申請から指定の見直しが行われることとなりました。ワイは旧制度で取得しましたが、今回の変更点をふまえてワイなりの考察も含めながら進めていこうと思います。
今回の記事を作成するにあたりこれまでの指定医レポートの見直しや新制度への変更に伴いレポートに関する情報のアップデートを行うことに膨大な時間を費やしてしまいました。また、一人でも多くの先生方が合格されるよう参考にしていただくためにワイのレポートの一部を抜粋し改変したものを加えております。かなりの情報を詰め込んだ長編になったため、有料とさせていただくことといたしました。申し訳ありません。
指定医は日常の精神科業務においてなくてはならない資格だと思います。学会資格である専門医と異なり、国家資格となります。厚生労働省の指定医についての記載は以下の通りです。
「精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行うことがあるため、これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに必要な資質を備えている必要がある。そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を修了した医師のうちから厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしたものである。」
つまりざっくり言うと、措置入院や医療保護入院など本人の意思によらない入院を行う際に必要な資格といえます。本人の行動を制限する資格であるため、精神科医療や法律などに精通している必要があります。その資格取得に必要な条件が指定医レポートの提出、厚生労働大臣による指定となります。5年以上の臨床経験、そのうち3年以上の精神科臨床経験が必要になるため、早ければ卒後6年目に申請できることとなります。また、申請には関わった指導医のサインが必要となり、それまで指定医の見習いとして精神科医療に従事していたかどうか判断されます。また、これまではレポートのみの審査だったため、レポート作成後に指導医を含め、指定医の諸先輩方から指導を受けることとなります。この度新制度へ変更となり、口頭試問が追加されました。指定まではおよそ1年かかると言われています。
精神科の日常診療では病識の欠如した患者さんも少なからず存在し、治療を要するため日常診療においてこの資格は欠かせないものと思います。また、ヤラシイ話をすると多くの病院で指定医と非指定医では給料が異なってきます。(それだけ責任もありますが。) そして、指定医の合格率は50〜60%と言われています。是非とも下記を参考にしていただき合格を目指していただければと思います。
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