宅建試験まで残り4日/一問一答で基本を復習 日建学院
昨日の問題は正解できましたでしょうか?
今日は、宅建業法 8種制限から出題です。
では、問題スタート! 〇か×で答えてください。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
ー解答解説ー
正解:〇
クーリング・オフによる解除等が行われた場合、宅建業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込みまたは売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
つまり、クーリング・オフとは、無条件白紙撤回のこと。
[R4年-問38-肢4]
重要事項をおさらい!
ココも忘れずに!
自ら売主の宅建業者はクーリング・オフの告知をする義務を負わないが、告知がなく、または口頭で告知をした場合は、8日間の起算が始まらず、買主は、原則としていつでもクーリング・オフができる。