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「技術・人文知識・国際業務」の実務経験

申請取次実務研修会の考査測定に、次の問があった。 正誤を答えさせる出題だ。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準に次の内容が定められている。

申請人が、 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、これに必要な技術又は知識を修得している必要があるが、当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していなくても、従事しようとする業務に関連する業務について10年以上の実務経験を有していれば足りる。

参照条文等
・入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(上陸基準省令)
・入管法別表1の2

日本行政書士会連合会、太字は引用者

日本行政書士会連合会が発表した正答は「正」だ。しかし、これは「誤」であると私は思う。

10年以上の実務経験について、上陸基準省令では次のように定められている。

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第98条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ〜ロ 略
ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二〜三 略

つまり、必要なのは、「従事しようとする業務」について10年以上の実務経験を有することである。「従事しようとする業務に関連する業務」について10年以上の実務経験を有することではない。「関連する業務」では足りないと言うべきだ。


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