色々あって彼氏と結婚しようと思います。詳しい話を調べようにも日本語の情報があまり出てこなかったので調べた内容を備忘録がてらNoteに記してみたいと思います。都合上日本人と中国人のカップルですが、これは米国籍を持たない外国人同士でも当てはまるので公的に結婚したい日本人カップルにも1つの情報になるかなと思っています。これは調べた限りなので実際に試してみるのは今後を乞うご期待。
当事者の紹介
筆者:日本人、男性
彼氏:中国人、男性
筆者は日本で暮らすゲイ。彼氏とは約半年前に出会い、思いのほか気が合うので今後も一緒に生活したくなりました。彼氏は中国人で半年前の時点では留学生として日本に滞在していて、この3月で卒業し、今は中国に帰ってしまいました。彼は今年の9月からアメリカの大学でポスドクをすることになりしばらく研究職に就く予定です。筆者もそのままアメリカに行きたいところですが、アメリカで生活するためにはビザが必要です。観光ビザで3ヶ月ごとに帰国を繰り返していては仕事もできないしお金もなくなるし到底生活できません。
ビザをどうするのか?
結婚云々の前に、外国で滞在するための資格であるビザについてまとめます。実はこの問題を解消することが今後一緒に生活するための1番の心配事でした。
ビザの種類
アメリカでの長期滞在を可能にするビザにはいくつかあるのですが私たちのケースでは現実的には次のH-1、J-2、 DVビザ3つ(自分でコントロールできる選択肢は2つ)です。
H-1ビザ
H-1ビザはいわゆる就労ビザで、取得するためにはまず米国内の会社からJob offer(内定)をもらわないといけません。ですが、どうやら就労ビザを持っていない人がオファーを受けるのは難易度が高いようです。というのも就労ビザは受け入れ側の会社が取得をサポートしなければならず、移民法上の義務を負ったり、そもそも取得するまでに1年近くかかるので面倒なのですね。そうなると渡米の前にまず国内で就職活動をオファーが出るまでし続けなければならず、最悪日本に居続けるままという可能性もあります。ただし、このビザを取って何年か働くとグリーンカード(永住権)への切り替えが可能という特典もあるらしいのでチャレンジする価値は大ありです。
J-2ビザ
J-2ビザはJ-1ビザ(交流訪問者ビザ)を持つ彼氏の扶養家族として滞在するビザです。こちらの条件はビザを持っている人の法律上の配偶者である、ということ。最近話題のパートナーシップではダメなんです。法律上の扶養家族、配偶者とパートナーとの違いは次のように定義されています。
いわゆるヘテロカップルだったら結婚して配偶者としてそのまま米国に帯同すると言う手段も使えるところですが、そこはゲイカップルの不便なところ、日本や中国の母国内だけでは公的に配偶者である書類を作れません。ちなみにこのビザは労働許可証を入手すれば働くことも可能なので、キャリアの継続という観点でも安心です。ただしH-1ビザへの切り替えには2年以上米国外へ出国する必要があるので、長期滞在をするならH-1の方が安心です。
DVビザ
DVビザは移民多様化ビザという名前で、抽選に当たると誰でもアメリカの移民になれるというものです。これは実力も努力も作戦も要りませんが運が必要です。ちなみに2023年分の抽選は外れました。残念。
で,なぜ結婚するのか?
という訳で、米国で一緒に生活するためにはビザが必要で、就労ビザであるH-1を取れるのが一番いいけど、それ一本だといつ渡米できるかわからないので、J-2も取れるように両天秤で行く作戦です。と、色々と打算的な事を書いていますが、自分たちの気分を盛り上げるための1つのイベントとしてもとても楽しみです。おそらく日本国内でこのようにして結婚している人は少ないだろうし現時点で結婚を考えていない人たちもこういうファーストペンギンを見られれば少しは面白いかなと思っています。
どうすれば結婚できるのか?
ここまでさらっと「中国人と日本人が第三国であるアメリカで男同士で結婚する」なんて書いてしまいましたが、そもそもそんなことが可能でそれで法律上有効な配偶者として認められるのかというのが疑問に思いませんか?私はめちゃくちゃ疑問に思いました。が、冷静に考えると日本国内でも外国人同士の結婚や、米国での日本人同士の結婚とかありますよね。でも、本国には同性婚の制度はないし。。。とか気になったので調べました。
外国人同士での結婚
まずこちらのサイト、これはおそらくアメリカの弁護士事務所のような所で結婚制度について解説しているところです。「2人ともアメリカ市民でない人たち同士でも結婚できますか?」に対して答えは「イエス」と書かれております。ちなみにアメリカ市民とはアメリカ国籍がある人というのと概ね同じだそうです(厳密には違うとか)私にはよく分かりませんが。
必要な書類
具体的にどんな書類が必要なのかな?と思い調べてみると、米国お決まりの州(郡)によって違う 。とりあえず一番簡単そうなのはラスベガスで、ここではパスポートとお金さえあれば結婚できそうです。
調べていてこの辺りまで来ると、米国では同性婚をするのではなくて、結婚をするんだなあということがわかってきて、同性だからといって別に手続きが増える訳じゃないんだってのが理解できてきました。こういうのは日頃の扱いから無意識にAdditional workがあるんじゃないかと思っちゃうんですねえ。不思議です。
配偶者ビザを取れるのか?
当事者のホームカントリーである日本でも中国でも2人は法律上の配偶者として認められていないのに果たして配偶者を名乗ることができるのかと疑問に思いますよね?私は思いました。でも冷静に考えてみるとビザを申請するのは米国に対してなので米国基準のエビデンスがあれば多分大丈夫です。さっきのページでも特定の国あるいは米国内の州に適用される法律の下の配偶者って書いてあるし、大使館のページにも同性婚も異性婚と同じって書いてあるし。
あとは個人的な話ですが、米国で結婚した中国人と韓国人のゲイカップルも配偶者ビザで渡米したとのことですのでまぁ多分できるのでしょう。(コロナ前は毎年多くの中国人カップルが結婚するために米国に行っていたみたいです)
J2 Visaで働けるのか?
Employment Authorization Document, EADというのを取得すれば労働ができるらしい.
J-2ビザは珍しく就労が許可されたビザで、他の配偶者ビザであるH-4ビザは就労が許可されていません。なのでこのビザはある意味ラッキーかもしれません。ただし、今後グリーンカードを申請する場合はおそらく日本人である筆者がH-1ビザを取得して、そこからグリーンカードへの切り替えをする方が中国人の彼氏が切り替えるよりも容易であることが想像できます。
最後に思考実験
アメリカで有効な結婚をしたとしても、自動的に日本国内で有効になるわけではありません。以下の通り、たとえ異性婚でも日本での届出がないと日本国内では有効になりません。同性婚をした場合はここで日本国内の法律に照らし合わせて日本の中で結婚が有効かどうかを判断されるわけですね。(例えばこんな記事)
さて、米国で結婚したとしても国内では有効にならないので社会福祉上のベネフィット(税の控除など)は受けられませんが、それではよくいわれるような病院での面会の拒否や不動産への入居の拒否などに対しても効力はないのでしょうか?というのも、例えば日本での結婚を登録していない外国人カップルが旅行で入国したときに、たまたま救急搬送されて、日本で有効な結婚をしていないという理由で面会できなくなるんでしょうか。おそらくですが、口頭で家族だといえば面会できるのではないでしょうか。不動産も日本国内での結婚登録を確認するのではなく、口頭やパスポートやその他のホームカントリーの家族であることの証明書で、国内の結婚が有効であるかということを以て判断していないんじゃないでしょうか。(まあ、外国人というだけで入居は拒否されるらしいので、それはまた別の話かもしれませんが)つまり、公的に家族でないとか結婚していないなどという理由は単なる欺瞞だと思うわけですね。
まぁ、このような抽象的な話をしても仕方ないので、具体的にそのような拒否が行われれば裁判等々のネタになるんだろうなぁなんて思います。
という訳で、裁判まではするつもりはないですが、誰かの何かの役に立つことを目指して、これから色々記録していくつもりです!