大切な人の遺言書を見つけたら【その場で開けないで】
大切な人が亡くなり、その方の部屋や身の回りのものを整理整頓していたら、「遺言書」と書かれた封筒を見つけることがあります。
その人がどんな言葉を遺しているのかと、封を今すぐ開けたくなる気持ちはとてもわりますが、封がしてあるものであれば、まずは開けたい気持ちを抑えてください。
開けたらどうなるの?
手書きで「遺言書」と書かれた封筒があり、封がなされているものは、開けてはいけません。検認しないで開封したら、5万円以下の過料に処されることがあります。
封筒に入っていない遺言書や、封筒には入っているけど封がされていない遺言書を発見した場合は、汚したり、書き変えたり、書き足したり、隠してはいけません。相続権は剥奪(失う)されます。
手書きの遺言書を発見したら、見つけた状態で保存し、速やかに家庭裁判所で遺言書検認の手続きを行う必要があります。
「家族全員の前でなら開けてもいい?」
家族(相続人)全員の前で皆の同意のもとであっても開けてはなりません。
「家族全員の目の前で遺言書は開けるということで、全員納得している場合は、開けてもいいですよね?家庭裁判所で手続きってそんな大変なことしなくても、書いてあろうことは、生前から聞いてたし・・。」
と、私も尋ねられたことがありますが、家族(相続人)全員の前で、皆の同意のもとであっても開けてはなりません。手書きの遺言書をみつけたら、家庭裁判所で【遺言書の検認手続き】を行いましょうね。
遺言書の検認手続きって、どういうこと?
開けたらだめなことを知らずに開けてしまった
冒頭で、
手書きで「遺言書」と書かれた封筒があり、封がなされているものは、開けてはいけません。検認しないで開封したら、5万円以下の過料に処されることがあります。
と、お伝えしましたが
もしも、開けたらいけないことなんて知らなくて、開けてしまってどうしたらいいのかわからず、このnoteにたどり着いた方でしたら、速やかに家庭裁判所で遺言書検認の手続きをしてください。
当事務所では、遺言書の検認手続き、相続手続き、これから遺言書を作成しようとしている方のお手伝いをしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
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