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無許可で人を企業に紹介して報酬を受け取ったら違法になります。

プログラマーの斡旋を「有料職業紹介事業、無許可のTwitterユーザー」に依頼している業者の情報を集めています!情報をお持ちの方は、証拠を据えて「@kou_yan」まで。Twitterユーザーが知らぬ間に行政処分を受けるリスクを負わされている可能性があります。

サムネイルのイラストは、イラスト屋さんの「お金につられて罠にかかる人のイラスト」を使わせていただきました(まさにその通りなので)。

人材の確保が年々難しくなってきている昨今、求人をツイッター上にシェアさせて、斡旋できた実績を元に成功報酬を支払っている業者が居ると、複数名の方々からタレコミがございました。

どのような事があったのか

フォロワーが多い人(具体的には3000人以上?)を中心に、求人情報をタイム上にシェアさせて、自社の社員に代わり、実態は業務委託で、ツイッターユーザーにプログラマーを集客させ、集客成果に応じて報酬を支払うという行為を行っている業者がいました。(一度は警告済み)

何が問題なのか?

斡旋行為をさせた側(企業)も、斡旋行為を行った者(ついったらー)も職業安定法に違反しています。

具体的には、斡旋行為をさせた側(企業)は職業安定法の32条の10「名義貸しの禁止」に違反しております。

また、斡旋行為を無許可で行い報酬を受け取った者(ついったらー)は「第14 違法行為による罰則、行政処分」に該当することになります。いずれにせよ、どちらの方々も違法行為になりますので、ご注意ください。

もし違法行為を行ったら、どのような処分があるのか

無許可で斡旋行為を行った者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。

また、名義貸し行為を行った者(会社)は事業停止命令の対象となります。

微々たるお小遣いで、グーグルで本名を検索したら「行政処分対象者」として名前がヒットする状況になりたいですか?

健全にやりましょうよ、ツイッター

最近は副業だとか、ツイッター転職だとかソーシャルメディアを使った、副業的ビジネスがかつて無いほど増えてきている時代だと思います。簡単に決済権者とつながる事ができ、仕事にすることが出来るいい時代だと思っています。

ですが、省庁の許可が必要なものまでこのような形でやらせるにはいかがなものでしょうか。新宿に在籍しておられる会社さん、あなたのことを言っているんですよ!自前でやるか、しっかり法令については遵守してくださいね。



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