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誰も知らない消費増税の本丸〜消費税を多く支払うことになる可能性②〜

みなさん、こんにちは。
アグリビジネスパートナーの高津佐和宏(こうつさかずひろ)です。

昨日に引き続き消費増税に本丸第2弾です。
本日はインボイス制度の隠された真実です。

その前に昨日の記事はこちら

免税事業者についておさらい

さて、みなさんは「免税事業者」をご存知でしょうか。
そうです。消費税を納めなくても良い事業者のことです。

消費税は販売した時に消費者(お客様)からもらった消費税から、
事業で支払いをした時に支払った消費税を差し引いて、
事業者が国に納めます。
これを免除されているということですね。

「受取消費税」ー「支払消費税」=納税額

でも、支払った消費税よりもらった消費税の方が一般的に多いからその分お得じゃないって思いますよね。そうです。お得です。
その分の利益を「益税」というそうです。
免税事業者はその「益税」を利益として懐に納めていいんです。

消費税の歴史についてはオリラジ田中さんがYouTubeで秀逸な動画を作成しています。25分ぐらいありますが、時間のある方はぜひお勧めです。すごく分かりやすいです。

2つの免税事業者

免税事業者には2通りあります。

1つ目 課税売上高が1,000万円以下の事業者

売上高の少ない事業者さんは消費税を納めなくていいですよということです。
その基準が課税売上高1,000万円です。
ここで言う課税売上高とは消費税の掛かる売上になります。
助成金とか補助金も売り上げに含む(もしくは利益に含む)場合もありますが、それは入れずに計算して1,000万円以下かどうかで判断します。

2つ目 事業開始して2年間は実質的に免税される

消費税を納めるかどうかは該当する年度の2年前の課税売上高によって決まります。

開業届を出して新規に事業を開始する個人事業主や、会社を登記して始める時は2年前の実績がありませんから、実質的に免税事業者になります。

ただし、資本金が1,000万円以下という条件があります。
さらに2年目も免税事業者になりたい場合は、事業1年目の最初の6ヶ月の売上が1,000万円以下か給与支払いが1,000万円以下であればOKです。

免税事業者を取引から排除する仕組みが始まる

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。
これは適格請求書を発行しなさいというもので、この適格請求書の保存がないと消費税を支払っても、その部分は消費税を納める時の計算に含んではいけないというものです。

消費税を納める仕組みをおさらいすると

「受取消費税」ー「支払消費税」=納税額

課税売上が5,000万円以上の事業者は上記の式によって納税額が決定されます。
つまり、販売をして受け取った消費税額を全て計算して、支払った消費税額も全て計算して納税額を決めます。

2023年10月からはその支払った消費税額の計算時に、国の定めた適格請求書がないと「支払消費税」の計算にその分を含めたらいけませんよということです。

つまり、適格請求書をもらわずに消費税を支払ったら10%(8%)上乗せで支払いをすることになります。

免税事業者は適格請求書を発行できない!!

適格請求書にはその記載内容等が細かく定められていますが、1番大切なのは

消費税の課税事業者の登録番号を記載しなければならない

ということです。
2023年10月までに全ての課税事業者は登録番号の申請を行う必要があります。

そして、

この登録番号は免税事業者には発行されません

予想される免税事業者に対する扱い

このインボイス制度が施行される2023年10月以降に予想されることとして、

免税事業者とは取引出来ないので課税事業者になってください

というもの。
もうひとつが

免税事業者は消費税を納めないし、こちらも控除できないので消費税分は請求しないでください

というものです。

つまり、免税事業者は実質的に廃止になりそうです。

インボイス制度の特例

詳細とどのような対応になるかはまだ不透明ですが、JAや卸売市場を通しての完全委託販売の場合は、農家さん個別でインボイス(適格請求書)を発行することが実務的に難しいので特例措置があります。

その時に免税事業者がどのような扱いになるかは詳しくはまだ分かりません。

また、直売所の委託販売についても直売所の運営会社と協議をして対応するようにという案内がされています。

免税事業者の特例を受けるには

もし、免税事業者の特例を最大限に利用したいのであれば、ここ1〜2年以内に法人化するなり、事業継承して事業主を変えるなりすることが大切です。

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