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小さな習慣で人生を変える#15

今日はちょっと専門的なnoteです。

5億円以上の売上がある企業について、(課税売上割合が95%未満の企業も)

消費税の実務処理が非常に(判断が)難しいという現状があります

なぜなら、下記の3パターンに消費税の色分けをしないといけなくなるからです。

 A.課税売上にのみ対応する支出の消費税分

 B.課税売上以外の売上にのみ対応する支出の消費税分

 C.AとBに共通して対応する支出の消費税分


すべての売上が課税売上だけなら簡単な話で済むのですが、

預金利息、定期預金利息など

銀行預金からの利息が入ってくる企業が大半で

これらは非課税売上となります。

課税売上と非課税売上がある企業の場合、

支払った消費税の色分けが非常に、
ひじょーーに難しい。



売上原価に関わる支払い分は明らかにAという処理でだれも文句ないと思います。

ただ、営業部隊と事務員が混在する事務所の家賃や、電話代、電気代、水道代、車のガソリン代等々、Aの消費税ともとれるし、Cの消費税ともとれるものは日々の経費の中で無数にでてきます。

結局AorCのどっちで処理するのが正しいのぉぉぉぉぉぉおおお?

と、迷います。



ちなみに税理士や会計事務所の実務では、

国税庁の法令解釈通達・Q&A

というものを参照して実務をすすめることが多いです。

ちなみに、参照すべきQ&Aがこちら。↓————————————————————————
(問 19)非課税資産の譲渡等については預金利子しかなく、この預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はありません。このような場合は、その課税期間における課税仕入れ等の全てを課税売上対応分として区分できますか。

(答)課税売上対応分として特定されない事務費等の課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分する必要があり、

この用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通 11-2-18、基通 11-2-20)。 

預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はないとのことですが、消費税が非課税となる預金利子が事業者の事業活動に伴い発生し、事業者に帰属するものであることからしても、例えば、総務、経理部門等における事務費など、課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。
———————————————————————

このため、税務署よりの会計事務所であれば、

「うーん、これらは全部特定できませんからCで処理しましょう」

という具合になります。

ちなみに、通達とは「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」と定義されています

要するに、国税庁が税務署はこれにしたがって処理してね、というようなものです。

つまり、法律ではありません

そう、法律ではないのです。

だから納税者側がこれに従う必要はまったくありません。


そして、こちらが法律の条文

消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)2  前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

一  当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、

課税資産の譲渡等にのみ要するもの、

課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの

及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

その区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法

イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二  前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

※課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)の計算式

我々納税者側がしたがうのは、あくまでこの条文です。

日本は法治国家ですからね!

そしてこの条文をみて、僕は思いました。

あれ?2項の1号では、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合、イ+ロで計算する」

区分が明らか・・・

特定できないってことは、区分が明らか・・・え?ええええええ?

となってしまいましたwそれって2号の場合で計算しないといけないんじゃないの??って思ったわけです。

「課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。」

うーん、納得できないなー

法律には一言も通達のようにしなさいとは書いてない。

・・・解釈ちがうんだけど

国と納税者で解釈戦えるよね?

って思ってます。

うーん、これ通達に会計事務所も従って処理していいの?

違う気がするんだけどなー

わからないなー

っていう日記になっちゃいましたwww

ごめんなさい

自分でも消化できないので、まったく読みづらいnoteになってしまいました。

うーん    

と、今日は考えさせられたことがありました。



MUPウサギクラス(ビジネススクール)生徒です。 自己変革・インスタマーケティング・Webマーケティング 投資・企業方法等、知りたかったすべてを絶賛学び中です。 自分のスキルと掛け合わせた情報をnoteしていきます。 よければフォローお願いします!