自己破産①
2019年=80202件 2020年=78104件 2021年2月時点で10513件
これって何の数字でしょう?
破産事件と呼ばれる、破産に関係する日本中の裁判所で扱われた件数です。
いろいろな理由で、【自己破産】を選択する人がいます。
これを読んでいる方の中にも、現在進行形の方がいらっしゃるかと思います。
すでに経験された方、検討中の方、あまりよろしくない状況にいる方もいるでしょう。
悔しい、不安、失望、様々なマイナス感情に囚われていますよね。
よ~くわかります。
私も、経験した一人ですから。
これから、実体験に基づいた、お話をしていきます。
あなたの今後の参考になればと思います。
【自己破産は前科になるか?】
自己破産を認めているのは破産法という法律なのです。
つまり、自己破産は犯罪ではありません。
前科者になるわけではないのです。
ただし、デメリットについての認識と、わずか2%あると言われている【免責不許可事由】がある場合には、免責不許可になる可能性があることは覚えておきましょう。
そして、以下の行為は罰せられます。
【あなたの財産を隠匿・損壊】
これは、金品を隠したり、価値のある物を壊してしまったりした場合です。
【あなたの財産を譲渡、または、債務の負担を仮装】
これは、知人や親族などに財産を譲渡、あるいは譲渡を仮装したり、【実際にはしていない借金】をしたかのように【見せかけ】たりする行為です。
【あなたの財産の現状を変更し、価値を減少】
これは、【価値】のあるものに【わざと傷をつけて】価値を下げる場合です。
あなたの財産を【債権者】に不利益になるように処分したり、債権者に不利益な債務負担をした場合です。
このような場合、自己破産は認められず、尚且つ【10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はそれらの併科】ということになりますよ。
調べて分かること、経験していないとわからないこと、不定期ですが記していきます。
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