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製造物責任法上の取扱い

ガスヒートポンプは騒音規制法規制の対象とはなっていません。
だからと言って、(ガスヒートポンプ騒音被害者は)がっかりする必要はありません。

製造物責任法(消費者庁)という法律があります。実は、この法律、(メーカー、設計事務所、工事会社、行政機関等)意外なことに各方面で見落とされています。消費者庁所管法令であることが影響していると考えます。

さて、この法律では、製品の欠陥状態として、「第三者被害(生命、財産等)発生」を想定しています。
どういうことかと言うと、ガスヒートポンプについて、第三者にて騒音被害等発生した場合、製造物責任訴訟にて被害補償を求めることが可能です。
しかし、大部分のガスヒートポンプ被害者は、このことを知りません。札幌市の認可部署も知らなかったようです。

製造物責任法 欠陥状態 消費者庁 Q7~Q9
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html

「製造物責任法」に係わる消費者庁文書(抜粋) (要請文書等の添付書類)


当町内会は、(対応手段として製造物責任訴訟という手段があることを知りつつ)、とりあえずメーカー本社に製造物責任法上の欠陥状態であることを通知、技術支援等対応要請しました。

その結果、メーカー側は法務部門を含め対応方針を検討、社長指示の元、(工事会社に代わり)技術支援、騒音測定、制振材・防音材取付等、無償対応いただきました。

「工事会社による工事設計、施工管理上の不備」について、メーカー側は肩代わりすることを選択したと認識しております。メーカー側の誠意あるこれまでの対応に、住民として感謝しております。

なお、弁護士サイト等においては、判例的に、製造物責任法は、(設計した設計者や施工した工事会社ではなく)メーカー責任偏重追及傾向にあるとの見解が示されています。

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