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2024/10/15 素人法律不案内:義憤だけがエネルギー源

四角い柴山がルービック○ューブに仕立てまっせ。
法の眼をかいくぐるワルども覚悟せいや。

(今回はだいぶCHAT-GPTの手を借りました。プロンプトは
自殺幇助罪、詐欺罪、詐害行為の取り消し、罪状の競合、当事者適格、
といったキーワードを使いました。)

今日の問題

罪状の競合

自殺幇助罪と詐欺罪が競合する場合、どちらの刑罰が優先されるかは、法律上の原則や裁判の状況によって異なります。一般的には、これらの犯罪が同時に成立する場合、両方の罪が独立して成立し、それぞれの刑罰が科される可能性があります。具体的な扱いは以下の点に依存します。

  1. 科刑上一罪(観念的競合)

複数の行為が一つの犯罪結果を生じさせた場合、これを科刑上一罪(観念的競合)として扱います。例えば、自殺幇助行為を行った後、それを隠蔽して年金を不正に受給し続けた場合、一連の行為が両方の犯罪に該当する可能性があります。観念的競合の場合、より重い刑罰が科される傾向があります。

  1. 牽連犯

別個の犯罪行為が一連の行為の中で結びついている場合(例:自殺幇助と年金詐取)、これは牽連犯とされ、通常は重い方の刑罰が科されることになります。この場合、詐欺罪と自殺幇助罪のどちらが重いかが判断の基準になります。

•自殺幇助罪:6か月以上7年以下の懲役(刑法第202条)
•詐欺罪:10年以下の懲役(刑法第246条)

詐欺罪の法定刑の上限が高いため、競合する場合には詐欺罪が優先され、重い刑罰が科される可能性が高いです。ただし、具体的な事情によっては自殺幇助罪の方が重視されるケースもあり、裁判所の判断次第です。

  1. 併合罪

両方の罪が明確に独立していると判断される場合、それぞれの刑罰が併合されることがあります。併合罪の場合、刑法上の規定により、両方の刑罰を合算して科される場合もありますが、最終的な刑罰は1つにまとめられます。

総じて、競合する場合は個々の状況や裁判所の判断によりますが、詐欺罪の刑罰が重いため、詐欺罪の刑罰が優先されることが一般的です。
自殺幇助と遺族年金の不正受給のケースにおいて、詐欺罪が問われ得る場合、原告としてふさわしい当事者や証明責任に関するポイントを整理します。

原告適格

1.原告としてふさわしい当事者
詐欺罪が成立するには、一般的に詐欺行為によって不利益を被った被害者が訴えを起こすことができます。この場合、遺族年金の不正受給が問題となっているため、被害者は年金機構(または管轄する社会保険庁など)です。彼らは公的資金を不正に受け取られた立場にあるため、詐欺の被害者として詐欺罪で訴える権利があります。
一方、夫の友人は法律的には不正受給による直接的な被害者ではないため、原告として訴える立場にあるとは考えにくいです。ただし、友人は証人や告発者として関与し、状況を法的機関に報告することができるかもしれません。
2.証明する責任
刑事事件では、犯罪の立証責任は通常、検察側にあります。つまり、検察が詐欺罪の成立要件を満たす証拠を揃え、裁判でそれを証明しなければなりません。不正受給の事実を証明するためには、年金の支給基準や受給資格に違反していることを示す証拠が必要です。
具体的には:
•夫が亡くなった際の経緯や状況(例えば自殺幇助があった場合、それに伴う年金申請の不正)。
•受給者が年金機構に提出した申請内容が虚偽であるかどうか。
•受給資格がないことを知っていた、または故意に隠していたことを示す証拠。

これらの要素を立証するために、年金機構や捜査当局が調査を行い、証拠を集めます。

まとめ

ぼっ○さん、見ていますでしょうか?貴方は告発者にも証人にもなりえます。

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上記リンク参照

2024/10/15 ここまで

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