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「口約束でも成立!契約書がなくても契約が有効な理由」

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契約というと、多くの人が「書面にサインをして初めて成立する」と思いがちですが、日本の法律では口約束だけでも契約は有効とされています。これはどのような仕組みで成り立つのでしょうか?以下に詳しく解説します。


契約成立の条件

日本では、契約に関する基本的なルールは民法で定められています。民法では、契約は以下の条件が満たされれば成立するとされています:

  1. 意思表示の合致
    契約は、当事者同士が合意することで成立します。一方が申し込みをし、もう一方がそれを承諾すれば契約が成立します。

  2. 形式の自由
    日本では契約の形式について自由が認められており、書面がなくても、口頭やメールのやり取りだけで成立します。


口約束でも有効な契約の例

  1. 商品売買
    「この商品を○○円で買います」「いいですよ」と口頭で同意すれば、売買契約が成立します。

  2. サービスの依頼
    「○○をやってほしい」「承知しました」とメールや口頭でのやり取りだけでも、契約が成立します。

  3. 日常の取引
    レストランで食事をする、タクシーに乗るなども暗黙の契約が成立しているとみなされます。


書面が必要とされる場合

一方で、法律で書面の契約書が必要とされる例外も存在します。以下の場合は書面が必須です:

  1. 不動産取引
    不動産の売買契約や賃貸借契約は、書面での契約書が求められる場合が多いです。

  2. 労働契約
    労働基準法により、労働条件を書面で明示することが義務付けられています。

  3. 結婚や遺言などの特別な契約
    婚姻届や遺言書などは、法律で定められた形式に従う必要があります。


書面がない場合のリスク

契約書がなくても契約自体は有効ですが、以下のようなリスクが伴います:

  1. 証拠が残らない
    口約束だけでは、後にトラブルが発生した際に契約内容を証明するのが難しくなります。

  2. 解釈の違いによるトラブル
    双方が合意した内容について異なる解釈をしていると、紛争が生じる可能性があります。

  3. 履行の強制が難しい
    裁判などで契約履行を求める場合、契約の存在を立証するのが困難です。


契約を証明するための工夫

書面がなくてもトラブルを避けるためには、次のような工夫をすることが重要です:

  1. メールやメッセージの記録を残す
    電子メールやチャットのやり取りは、契約内容の証拠として有効です。

  2. 録音やメモを活用
    口頭での契約内容を録音したり、後でメモに残しておくと証拠になります。

  3. 契約内容を後から書面化する
    契約後でも、念のため書面にまとめて双方で確認することが望ましいです。


まとめ

契約書がなくても、口約束やメールでのやり取りで契約は有効に成立します。ただし、証拠が残らないことによるトラブルのリスクもあるため、契約内容を記録に残すことが重要です。法律で形式が定められていない限り、形式の自由が認められる日本の契約文化を理解して、より安心して契約を結びましょう。



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