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「離婚届に署名なし?捺印なし?無効になるケースと対処法」

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離婚届は、夫婦が法律上の婚姻関係を解消するための重要な書類です。この書類には、夫婦双方の署名と捺印が必要です。しかし、何らかの理由で署名や捺印がない場合、どのように扱われるのでしょうか?以下に詳しく解説します。


離婚届の署名と捺印の役割

  1. 署名
     離婚届の署名は、当事者が合意の上で記載していることを確認する重要な証拠となります。夫婦が互いに離婚に同意している意思を示します。

  2. 捺印
     捺印(ハンコ)は、本人が確実に意思を持って記載したことを補強する役割を果たします。日本の行政手続きでは多くの場合で捺印が必要とされています。


署名や捺印がない場合の扱い

署名や捺印が欠けている離婚届は基本的に無効とされます。役所が受理する条件を満たさないため、正式な離婚手続きとして認められません。

ただし、署名や捺印がない場合でも以下のような救済措置が取られることがあります。

  1. 夫婦間の合意が確認できる場合
     離婚意思が明確であれば、役所の指導を受けて書類を修正・補正することが可能です。

  2. トラブル時の調停や裁判
     一方が署名を拒否している場合、家庭裁判所で調停や裁判を通じて離婚を進めることができます。この場合、書類だけでなく第三者(裁判所)の判断が必要です。


実生活への影響と注意点

  • トラブル防止のための確認
     離婚届を提出する前に、署名や捺印が正しく記載されているか確認しましょう。特にお互いの意思が合意している場合でも、手続きミスが原因でトラブルになる可能性があります。

  • 虚偽の届出は犯罪に
     署名を偽造して離婚届を勝手に提出することは、私文書偽造罪公正証書原本不実記載罪に該当します。

  • 弁護士や専門家の助言を活用
     離婚の手続きに疑問や問題がある場合、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。


まとめ

離婚届は、夫婦間の合意を示す書類として重要な役割を果たします。署名や捺印が欠けている場合は無効となりますが、合意の有無や裁判所の手続きを通じて問題を解決することが可能です。トラブルを防ぐためにも、提出前の確認や専門家への相談を心がけましょう。


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