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「未成年者の契約は取り消せる?法律が守る権利とその条件」
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未成年者が契約を結ぶ際には、日本の法律に基づき特別な保護が与えられています。その中でも重要なのが「未成年者の契約取消権」です。この仕組みは、未成年者が親権者(保護者)の同意なしに締結した契約を無効にできる権利を指します。
以下に、この法律の背景と詳細、具体例を解説します。
未成年者の契約取消権とは?
民法第5条では、未成年者が契約を結ぶ際には原則として親権者(または後見人)の同意が必要とされています。
同意がない場合、未成年者はその契約を後から取り消すことができるとされています。
条件
未成年者が契約を結んだこと
契約取消権は未成年者が契約の当事者である場合に適用されます。親権者や保護者の同意がないこと
保護者の同意があった場合は取消権は行使できません。未成年者が成年(18歳)になる前に結んだ契約であること
2022年4月以降、日本の成年年齢は18歳に引き下げられました。
未成年者が契約を取り消せる理由
判断力の未成熟を考慮
未成年者は法律的、経済的な判断力が十分でないとされ、保護のために取消権が認められています。社会的な不利益を防ぐ
悪質な業者や大人が未成年者の未熟さを利用して不利な契約を結ばせるリスクを減らす目的があります。
契約取消権の具体例
【取消できる例】
高額な商品購入
未成年者が保護者の同意なしに高額なスマートフォンやゲーム機を購入した場合、契約を取り消すことが可能です。エステやサプリメントの定期購入
未成年者が美容や健康商品を契約しても、後から無効にできます。
【取消できない例】
日常生活に必要な契約
未成年者が弁当を購入するなど、日常的な範囲の取引は「法定代理人の同意があったとみなされる」ため、取消権は適用されません。嘘をついた場合
未成年者が「自分は成年です」と虚偽の申告をして契約した場合、取消権は認められないことがあります。
契約取消権の行使期限
契約を取り消すには相手方に通知する必要があります。
ただし、以下の制限があるため注意が必要です:
取消権は成年に達した後には行使できない
つまり、未成年者が成年になった時点で契約が確定します。不当な遅延は無効にされる場合も
不当に長期間、契約取消の意思を示さなかった場合、権利を行使できなくなることがあります。
未成年者保護と社会のバランス
未成年者保護の制度は、未成年者の権利を守る一方で、契約相手となる企業や個人にとってはリスクを伴います。そのため、以下のような対応が一般的です:
親権者の同意確認
高額商品の購入やサービス契約では、未成年者が保護者の同意を得ていることを確認することが求められます。同意書の提出要求
一部の業者では、親権者が署名した同意書の提出を求める場合もあります。
まとめ
未成年者の契約取消権は、未成年者を守るために存在する重要な仕組みです。一方で、日常的な取引や虚偽申告が絡む場合には適用されないこともあります。この法律を理解して、未成年者も契約相手もトラブルを防ぎ、円滑な取引を心がけましょう。
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