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【法律の豆知識】賃貸契約の「原状回復」って何?

こんにちは、相原典法です。 今回は賃貸契約における「原状回復」についてお話したいと思います。

賃貸物件を借りたことがある方なら、一度は「原状回復」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。しかし、どこまでが「原状回復」の範囲なのか、注目されることが多いポイントでもあります。

実は、「原状回復」とは、「経年劣化」や「通常の使用による損失」を含むものではありません。これらは、通常の生活による自然な劣化とみなされるため、貸主が負担するべきものとされています。

被害、タバコのヤニで壁が変色してしまったり、間違ってフローリングを失ってしまった場合など、借主の迷惑や当然による損害は「原状回復」の対象となります。

法律的な観点から言えば、賃貸契約書に記載されている内容や、ガイドラインに基づいて判断されることが多いので、契約時にしっかりと確認しておくことが大切です。 、契約書の内容をよく読んで、気になることがあれば貸主に確認しましょう。

偉人名言

最後に、法律の観点から参考になる名言を紹介します。

「法律とは、人々が秩序と平和の中で生活するための解決である。」
— マルクス・トゥッリウス・キケロ

私たちの生活を守る法律の役割について、考えさせられる言葉ですね。次回も、身近な法律の話をお届けします。

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