忘れられた歓楽街の記憶~風営法と標識(愛知県の場合)②
風俗とは? 風俗営業とは?
前回の記事①では、歓楽街(跡地)に残されているプレートの正式名称は鑑札ではなく標識であり、風営法に基づき使用されていたものであること、また、赤線や青線などを示すものではなく、愛知県では1959年(昭和34年)から使用されたものだということを記した。今回は、まず風俗・風俗営業について用語を整理し理解するところからはじめていきたい。
まずは図書館で手に取った辞書『大辞泉(下)第二版』【1】でこの言葉について調べてみることにした(特に深い意味もなく、たまたま取り出したのがこの辞書であった)。
昨今では風俗(フーゾク)というと主に性風俗店のことを指し、一般的にもそのように広く理解されているように思われる。風俗とは本来、人々の風習、社会の営みのようなものを表す言葉であるようだが……そのことが今回のテーマであるプレート(以降、標識)と性産業が結び付き、イメージを想起させる理由になっているとも考えられる。
風営法の変遷
風営法の変遷を辿ると、そのはじまりは戦後間もない1948年(昭和23年)7月に制定・公布された「風俗営業取締法」の存在に行きつくことになる。以降、1959年(昭和34年)4月には「風俗営業等取締法」、1984年(昭和59年)8月には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(現行法)と改正された上でそれぞれ施行、現在に至る。また、これらの法律を総称して風営法(風適法とも)とすることが一般的なようだ。
風俗営業取締法が制定・公布された1948年(昭和23年)はどのような時代だったのか『時事年鑑 昭和25年版附録』【1】で確認した。この年は帝銀事件発生(1月26日)、第二次吉田内閣成立(10月19日)、極東国際軍事裁判被告25名に対し判決宣告(11月12日)、東條英機元首相らA級戦犯死刑執行(12月23日)と……まだ戦後の混乱期、真っ只中である。
同史料では2月27日「料飲禁止四月まで延期(五・五再延長)」とある。1947年(昭和22年)7月1日、政令(通称・ポツダム政令)第118号により「飲食営業禁止措置令」が出されており、当時は厳しい食糧事情から外食券食堂・旅館・喫茶店やその他当局からの承認を得られていない待合、飲食店での料飲は禁止とされていた時期でもある。風営法はこのように自由に外食が出来ない時期に制定されていたものでもあるのだ。
風俗営業取締法が制定された理由について、当時の警察関連の刊行物には次のような記述がある【2】。戦後の混乱期、悪質犯罪の温床となる業態に制限を加えることで当局が犯罪の予防、一定のコントロールを図ろうとしたことが読み取れる。
風俗営業取締法(法律第122号)は1948(昭和23年)7月10日に制定・公布、同年9月1日に施行された。法律制定時の首相(第47代)は芦田均であった。
次に、長くなるが「風俗営業取締法」を理解するために、当時の『官報』【3】で交付された条文を下記に転記する。
■条文からわかること
第一条ではカバーされる業態についての詳細が示されている(待合、料理店、カフェーなど)。また、第二条以降ではこの法律の施行(申請・許可・取消・罰則など)についてはそれぞれ都道府県(公安委員会)が対応することが示されている。
簡単に言えば、風俗営業とはいってもそれぞれ各地によって事情や風習が異なるから、大きな部分は国の法律で、それ以外の細かいところはそれぞれ各都道府県の条例でよろしく。といったところだろうか。
また、風営法制定以前の営業者については「1947年(昭和22年)12月31日以前において、風俗営業の取締に関する庁府県令の規定により営業の許可を受けた者が、この法律施行の日まで引き続き風俗営業を営んでいる場合には、その者は第二条の規定による許可を受けた者とみなす。」とされている。
愛知県の風営法施行条例
前項のとおり、風俗営業取締法は各都道府県の条例によって施行された。愛知県では、1948年(昭和23年)7月31日に条例第25号「風俗営業取締法施行条例」【4】が公布された。施行条例は法律をベースに作成されているが、各都道府県によって若干の違いがあり、その比較をするのもとても興味深い(次回以降で触れていきたい)。
そして、この施行条例の中に標識に関する規則がある。前回、そして今回の記事の冒頭で1959年(昭和34年)から使用されたと書いてあったじゃないか? と思われる方もいらっしゃるかもしれない、その部分は次回以降の記事で詳細を示していきたい。
③へ続く(近日公開)
◆愛知県風俗営業取締法施行条例と標識
◆風営法と特飲街(赤線)
◆1959年(昭和34年)以降の改正
■資料
【1】『大辞泉(下)第二版』小学館 ,2012年(平成24年)p.3122、p.3125
【2】『警察新報 (1);創刊號』警察新報社,1948年(昭和23年)
【3】『官報(号外)昭和23年7月10日』大蔵省印刷局,1948年(昭和23年)国立国会図書館デジタルコレクションより
【4】『愛知縣公報 號外第一二九六 昭和二十三年七月三十一日』愛知県
,1948年(昭和23年),愛知県図書館蔵