朝日訴訟とは何か?意義や争点は?この記事一つで理解できる!
問:「朝日訴訟」について、150字以内で説明しなさい。
ダメな解答例:
朝日が昇るとともに裁判でもするんかね。知らんけど。
解答例:
朝日訴訟とは、岡山県の療養所に重症の結核患者として入院していた朝日茂さんが1957年、生活保護費が少なく「健康で文化的な最低限度の生活を営む」には不十分だとして、国に改善を求めて起こした行政訴訟の事である。憲法の保障する「生存権」の法的性質及びこれを規定する第25条の解釈が争点となった。(140字)
《事件の概要》
この訴訟の原告である朝日茂さんは、重度の肺結核患者で長年にわたって国立岡山療養所に入所し、生活保護法に基づく医療扶助(医療費全額)と月額600円の生活扶助を受けていた。その後旭さんは実のお兄さんから月額1500円の仕送りを受けることとなった。これに対し行政は1500円の仕送りを受けられる朝日さんに生活保護は不要と判断し、600円の生活扶助は廃止、合わせて残りの900円は医療費の自己負担分として朝日さんに負担させるという生活保護内容変更の決定を行った。
朝日さんはこの決定を不服として、少なくとも1000円は日用品費として手元に残してほしいという趣旨の不服申し立てを岡山県知事と厚生大臣に対して行ったが、それぞれ却下されることとなった。この争いは司法の場へと移されることとなり、それが朝日訴訟と呼ばれる裁判となった。憲法の保障する「生存権」の法的性質及びこれを規定する第25条をどのように解釈するか、また憲法の規定を具体的な事案に直接適用することができるのか、つまり、「憲法にこう書いてあるから生活保護の内容変更は違法であり、原告はその決定に対して不服申し立てができる」と主張することは可能なのか、ということが争点となった。
ちなみに当時のサラリーマンの平均月給は16000円程度であり、現代とは物価が異なるということを加味しても、月600円の生活費で生活を営むのは非常に困難であることが窺える。
《裁判の経過》
第一審 東京地方産番所
日用品費月額600円という保護基準が健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するには足りない違法なものである、という朝日さんの主張を認め、本件保護変更決定を憲法25条の趣旨に合致せず違法と判断し、厚生大臣の却下採決を取り消した。
第二審 東京高等裁判所
本件の月額600円という保護基準は「すこぶる低額」ではあるけれども違法とまでは断定できないとして、第1審東京地裁判決を取り消した。
朝日さんは上告し、最高裁判所へと戦いの場を移すことになるが、裁判の開始を待たずして原告である朝日さん本人が死亡した。朝日さんの養子が相続人として裁判を引き継いだものの、最高裁は生活保護を受ける権利は「当該個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象にはなり得ない」として、「朝日さんの死亡によってこの訴訟は終了した」という判断を行った。
因みに最高裁は「念のために」と前置きしたうえで、日本国憲法25条の「生存権」は、個々の国民に対して具体的な権利を保障したものではなく、その実現のために国政を運営すべき責任が国にあるということを宣言したものに過ぎない。なにが「健康で文化的な最低限度の生活」にあたるのかは、厚生大臣の裁量に委ねられており、その裁量権の行使に著しい濫用がある場合は別として、厚生大臣による生活保護基準の決定が直ちに違法とされることはない、と述べた。
《憲法学的な意義》
憲法学の中でも25条の解釈は統一されていない。代表的なものは以下の3つである
・具体的権利説
具体的な法律がなくとも憲法25条を直接の根拠として給付請求が可能とする考え方。
本件で言えば第一審の東京地裁はこの立場に立っていると考えられる。
・抽象的権利説(通説)
憲法の定める生存権を具体化する法律(年金関係法令、生活保護関係法令)によって、生存権は国民の権利として具体化され、十分な立法措置がない場合には、憲法25条に基づき、立法措置を採らないことの違憲確認訴訟ができる、とする考え方。憲法を直接の根拠とするのではなくて、「この法律は憲法の生存権規定に違反している」という形で訴訟をすべきだとしている。
第二審の東京高裁はこの立場に立っていると考えられる。
・プログラム規定説
そもそも25条は国家が国民に何らかの請求権(権利)を与えたものではなく、国の政策的目標ないし政治道徳的義務を規定しただけ、という考え方。
国民の権利ではないことから、社会給付が不十分だとして憲法25条違反を主張することは原則としてできない。
最高裁はこの立場に立っていると考えられる。
※近年の学説では、最高裁の判断は抽象的権利説に近いというものもある。
最高裁の判例は相当の法的影響力を持つものであるため、この判決はプログラム規定説を支える強い根拠となったが、依然として批判も多い。憲法の規定が「国民に対して具体的な権利を保障したものではなく、その実現のために国政を運営すべき責任が国にあるということを宣言したものに過ぎない」のであれば、この規定はただの努力目標やスローガンといった類のものになりかねない。穿った見方をすれば、国の側が生存権の保障を怠ったとしても国民の側からは対抗する手段が無いという捉え方もできる。
また、裁判を起こす権利を相続できないこと自体は合理性があるにしても、考え方によっては「死ぬまで待てば訴訟されない」ということにもなるし、「病人や高齢者に訴訟されそうになったら延期すればいい」という理屈が成り立ってしまう。これでは司法による弱者救済はできない。
なお、この朝日訴訟は原告の死亡によって訴訟が終結することとなったが、世論に与えた影響は大きかった。裁判支援運動の隆盛と共に、政府の福祉政策を見直す大きな貢献を果たしたことは間違いない。
※ワンポイントアドバイス
朝日訴訟と似た事例として堀木訴訟というものもあるので各自調べてみましょう。どちらも高校の政治経済の教科書や憲法の入門書の中で取り上げられていることがあります。
また本件のように、憲法解釈が争点となった事例は大学や資格の試験でも出題される可能性が高いです。憲法の入門書を一冊でも読んでおくと良いでしょう。
本件のように学会での通説と最高裁の判例が異なる立場を取ることは往々にしてありますし、むしろそういった事例の方が問題になりやすいということは頭に入れておいてください。
《おわりに》
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