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【個人タクシー】開業の主な要件

一社東京都個人タクシー協会の「開業をご希望の方へ」、「審査基準」PDFに、「個人タクシー事業の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」に個人タクシー開業の要件があります。

個人タクシー開業の主な要件を抜粋すると。

(実際に審査基準を満たしているかは、「個人タクシー事業の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」や組合支部、関東運輸支局などでご確認下さい。)


1.年齢:65歳未満

申請日現在で65歳未満であること。

2.申請営業区域でのタクシー・ハイヤー経験:2年以上(申請日の3年以内) ※年齢条件あり

35歳未満は、
申請営業区域でのタクシー・ハイヤー経験:10年以上(同一の事業者に申請日まで継続して雇用されていること)

35歳から40歳未満で、
申請日以前10年間無違反でない場合は、
申請営業区域でのタクシー・ハイヤ経験:3年以上(事業者に申請日まで継続して雇用されていること)

3.道路交通法、無違反:3年間 &申請日以降※年齢条件あり

※無違反の3年間に免許停止の期間が重複していないこと。

35歳未満は、
申請日以前道路交通法、無違反:10年間

35歳から65歳未満で、
申請日の1年前以前において、点数1点の違反、又は点数が付されない違反1回に限っては、違反がないものとみなされるようです。
参考:一社東京都個人タクシー協会、道路交通法違反の例示

参考:一社東京都個人タクシー協会、よくあるご質問の「運転経歴」及び「道路交通法違反」

4.運転経歴:10年以上※年齢条件あり

一般旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー、バス等)の運転経歴を100%、それ以外の運転経歴(トラック等)は50%に換算して計算するようです。

35歳から40歳未満で、
申請日以前10年間無違反でない場合は、
運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としてい た期間が5年以上であること(申請区域外を含む)

参考:一社東京都個人タクシー協会、よくあるご質問の「運転経歴」、「運転経歴の例示」、「運転経歴の計算」、「トラック等の運転経歴」、「専ら職業とした期間」

5.開業資金:最低200万円

譲渡車両100万円を超える場合はその金額を加算する必要があるようです。

参考:一社東京都個人タクシー協会、よくあるご質問の「資金」

6.住居、営業所、車庫:申請営業区域内にあること

また、住居と営業所が同一であること。申請日時点で居住していること。車庫は、営業所から直線距離で2km以内という要件あるようです。

参考:一社東京都個人タクシー協会、よくあるご質問の「営業所」、「居住場所」、「車庫」

7.法令試験に合格

参考:日個連さんの資格要件の詳細Q&A

運転経歴、営業所、開業資金(事業資金)についての詳しい説明あり、参考になります。


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