訪問看護・訪問診療:路上駐車注意書き
自動車にクリニック名や訪問看護ステーション名が記名されている場合が多いために、現在大きな問題になっていないようですが、少し前まで在宅医療のことを警察の人が知らずに取り締まられるというトラブルが生じていました。私が経営していた訪問看護ステーション及び訪問診療クリニックでは、患者さんが、医療従事者に訪問されていることを知られたくないということから、最初自動車に名前を明記していたのですが、やめました。
そうなると、再び路上駐車の取り締まりのお話がうまれてしまい、その対応策としてこちらの資料を印刷して、緊急オンコールや直行直帰で自家用車を使用する際にも路上駐車に取り締まられないように、路上駐車した際に見えるようにするような対応をしていました。
一応、こちらは、都道府県の道路交通法に関係してくるので、運用する際には、都道府県の警察署に確認して実施いたしましたが、道路交通法に詳しくなかったり、警察庁の通知を知らなかったりするので、一応最新の関連通知も記載しておきます。
警察庁サイト内http://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei310322-4.pdf
2019年2月13日に警察庁交通局交通規制課通達
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?