【海外赴任準備】納税管理人の申告について
海外赴任するに当たり、日本非居住者のため、納税管理人を申告する必要がある。
私は自動車、賃貸用マンションを所有しているため、
自動車税
固定資産税、都市計画税
を納税管理人を立てて、海外赴任後も納税する必要がある。
自動車税について
自動車税は各県の県税事務所宛に納税管理人申告書を提出する必要がある。
私の街では申告書の他に納税管理人の身分証を同封してほしいと指示があった。
愛知県では下記リンクの提出先宛に送付する。
固定資産税、都市計画税について
自動車税同様に不動産用の納税管理人申告書を書いて提出する。
東京都では下記リンクの用紙を書いて対象の提出先へ送付する。
摘要欄には不動産の土地、家屋の所在を記入するが、不動産納税通知書内の「固定資産税、都市計画税課税明細書」に書かれている。
上記ともに記入して、郵送すれば完了。