【有料級】再婚・出生後に1円でも多く減額する!養育費減額調停の攻略法
婚離宮(kon-no-rikyu)です。
今回の記事は、「#悪魔シリーズ」と題して、再婚後に一円でも多く減額する方法をご紹介したいと思います。
!!!この記事を読む前に!!!
本題に入る前に、下記を心得てください。
養育費は子の権利です。親として、離別した子の生活保持義務(※下記参照)があることを念頭に起き、養育費減額が果たして離別した子供のことを考えて正しいのか?を吟味した上で、本記事の内容を参考にしてください。
この記事では、主にこんな方におすすめです。
離婚をし、現在養育費を払っているが自身への負荷が高すぎるため、金額を見直したい
再婚または再婚相手の出産等を機に、養育費を減額したい
減額前の養育費の取り決めについて、公正証書を作った or 調停・審判・裁判等で決まった(=払わないと給与などを差し押さえられる)
この記事を書いている婚離宮(一人称:離宮)は弁護士ではありませんが、離宮自身が、別居&調停離婚を弁護士をつけずに経験した離婚にちょっと詳しい一般人です。
離宮の実体験をベースに弁護士の人も教えてくれないようなテクニック含めて、ご紹介したいと思います。
離宮のことをより詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
離宮の記事では、実体験以外の法律的な知識は、弁護士さんが書いたソースを明記し、分かりやすく、かつ正しい情報をお伝えするよう心がけています。
(前提)養育費減額には、相応の事情がいる
まず、大前提として養育費を減額するには、相応の事由が必要です。
この事由として認められるのは、大きく以下の二つのいずれかまたは両方です。
扶養すべき家族が増えた(主に子)
年収が減った
なので、払ってみたら生活が苦しいからといった理由では、基本的に減額ができません。
転職した結果、年収が減った場合は減額理由となりえますが、子1人あたり1万以上ぐらいの変更となるインパクトがないと、調停を申し立てても棄却される可能性があります。
また、再婚しただけではダメで、扶養家族が増える必要があります。
この増えた扶養家族は、妻でもOKですが、その場合は妻が働けない事情説明も併せて説明が必要になります。
詳しくは、以下の記事を参考に、自身に養育費減額にふさわしい事由があるか?をまず確認してください。
養育費減額の基本4戦略
基本的な戦略としては、下記の通りです。
減額の手続きは、「調停を申し立てる」
源泉徴収票上の年収が最も少なくなるタイミングまで待つ
現年収の証明は、源泉徴収票など一つの書類のみで行う
2.の基準で根拠となる金額を算出しておく
材料が揃ったら、いち早く調停の申し立てをする
上記4戦略について、詳細を解説していきます。
なお、差し押さえのリスクがない(離婚協議書を作っていない or 離婚協議書を作ったが公正証書にしていない)場合は、差し押さえのリスクを背負うことになるため、本記事にある調停は起こすのは、お勧めできません。
戦略①:「調停」を申し立てるべき2つの理由
前提として、今回の記事の対象は、養育費を支払わないと差し押さえらる公正証書や調書になっている方です。
公正証書や調書になっている以上、当人同士で話し合って決めたとしても、相手が公正証書や調書に書かれた金額に満たない分は未払いだ!と主張されたら、未払い養育費として支払わなければならなくなるリスクがあります。
そのため、差し押さえの効力がある状態の場合は、協議で変更するのは悪手というわけです。
また、「調停」にした理由ですが、以下の二つです。
理由①:公正証書より安くすむから
公正証書の発行は、万円単位のお金がかかりますが、調停の申し立てはそれよりも安く、戸籍謄本などの書類発行の金額と収入印紙代とあわせても、2,000〜3,000円程度で済みます。
なので、公正証書を発行して取り決めた場合でも、調停を起こすのがベターです。
理由②:金額の合意を取るプロセスもいっぺんにできるから
離宮の場合もそうでしたが、減額の合意は、金額だけでなく、そもそも減額するところから揉めます。
相手としては1円も減額して欲しくないと主張される場合もあるので、再婚したからといってすんなり受けてくれるわけではありません。
なので、調停で最初から話し合うことで、合意を取るプロセスから行え、結果的に協議(話し合い)で揉めるよりも早く決着する可能性があります。
また、調停であれば、ある程度揉めても弁護士なしで合意を取り付けられます。
詳細については、下記の記事を参考にしてください。
※離婚調停のケースで書いていますが、養育費減額調停も同様です。
戦略②:調停を行うタイミング
(前座)調停では、必ず年収に変化がないかを確認される
調停では、まず下記の3つを問われます。
減額に至る事由は何か
減額したい金額の根拠は何か
そのほかに事情の変更はないか
ここでのポイントは、「3. そのほかに事情の変更はないか」という部分です。
例えば、再婚して子供が生まれた場合は、基本は減額なのですが、
そのほかの事由の変更がないかということで、年収に変更がないことを示すため、収入を証明する書類の提出が必要です。
なので、離婚後に年収が上がっている場合、逆に増額すべき事由として、加味されてしまいます。
そのため、年収が最も低いタイミングで調停を起こすことが大事なのです。
気をつけていただきたいのは、再婚相手の年収に関する資料も出さねばなりませんので、両方が低いタイミングが良いです。
(産休をとった翌年など)
申し立てを行うべきタイミングと年収の下げ方
年収を証明すべき書類として提出すべきは、源泉徴収票または課税・非課税証明書です。
なので、これらに書かれる金額を可能な限り下げた年の翌年が申し立てに適するタイミングというわけです。
養育費減額を申し立てる場合は、子供が生まれるなどの事由があるはずなので、年収の下げ方として、おすすめは下記です。
育児休暇の取得(2-3ヶ月程度が良い)
転職
育児休暇は、原則無給で別途給付金がもらえますが、給付金は源泉徴収票の収入金額には含まれません。
なので、源泉徴収票上の収入をあまり痛みなく下げられる良い方法です。
期間としては、離婚時の20%程度下がる期間(変わっていなければ2-3ヶ月程度)取得するのが良いでしょう。
あまり下がっていると、減額となった背景まで突っ込まれ、追加資料(給与明細など)を出さなければならなくなる可能性があるため、多少下げておく程度が良いかと思います。
その際に、育児休暇を取得した旨は述べずに、単純に業績や評価などの事由で給与が下がったと述べるのが良いかと思います。
(なお、源泉徴収票では、育児休暇を取得した旨が書かれたりしません。)
転職については、明らかな養育費の支払い逃れでない場合は認められるようです。
とはいえ、転職に至る背景は聞かれるので、「育児に充てる時間の確保」等を述べておけば良いかと思います。
そもそも、家庭があるのに減収を歓迎するわけがないので、家庭円満のために時間の確保を優先したと述べれば一定理解されるはずです。
とはいえ、転職については、その後も年収が下がってしまうリスクがあるので、育児休暇のような一時的に源泉徴収票上の減額される選択肢をお勧めします。
戦略③:現年収の証明は、1つの書類で
戦略②とも関連しますが、現年収の証明は、源泉徴収票または課税・非課税証明書のいずれかだけを提出するようにします。
余計な書類を出すと、その情報を元に調停委員(とやり取りする裁判官)が想定年収を計算してしまいます。
実際に、離宮が育児休暇中に養育費減額の調停をしたのですが、収入が離婚後より上がっていたため、一時的に景気が良かっただけであることを示す目的で、色々な資料を出しました。
その結果、主張したい内容とは裏腹に、裁判所の見解として、かなり高額な想定年収を出され、減額幅が大幅に小さくなりました。
このように情報を多く与えることで、自分が望まない方向に作用することがあるため、主張したいことに対する情報は必要最小限にすることを心がけてください。
なので、育児休暇取得した年の金額が減った状態の源泉徴収票を1つだけ出して、こちらが最新の年収であると主張するのが、ベストです。
※
とはいえ、実際結婚・出産があると、養育費は下がるので早く調停を起こしたくなる気持ちもわかります。
多少過払いしてでも長期の養育費を下げられるリターンがあるかは各自で計算してください。
戦略④:減額後の養育費額を算出しておく
源泉徴収票の金額が出たら、その年収を基準にして、家族増を考慮した金額算出をしておきましょう。(聞かれるので)
過去の記事では、算定表やシミュレーターを使うことを推奨していましたが、再婚を加味したバージョンはなかなかありません。
そのため、離宮がオリジナルで再婚に対応した金額の目安がわかる簡易なシミュレーターを作成しましたので、こちらを活用してください。
ただし、正確な金額を知りたい場合は、弁護士さんに相談(≠つける)して、適正な金額を算出してもらった方が確実です。
相談だけなら1万円ぐらいなので、保険料だと思って支払っていただくことをお勧めします。
戦略⑤:「材料」が揃ったらすぐに調停を起こす
年収を下げた源泉徴収票を手に入れ、減額後の養育費の想定額を算出できたら、すぐに調停の申し立てを行ってください。
理由は、減額が認められた場合、調停を申し立てた時から遡ることができるためです。
つまり、申し立てをしておけば多少調停が長引いても、申し立てた時点まで遡って減額を行える(正確には、過払い分を払い戻してもらえる)のです。
実際、離宮も申し立てから成立まで3ヶ月かかりましたが、成立時点ですでに支払っていた2ヶ月分の養育費過払い分は返してもらえました。
注意すべきは、事由が発生した(=子供が生まれた)ではなく、申し立てた時点なので、条件が揃ったら早めに申し立ててください。
ただし、年収を下げる余地がある(=育児休暇を取れる)場合は、待つ方が得になるケースもあるので、いつが最適かはよく考えてください。
ちなみに、下記の流れの方が得ではないか?という意見確かにそうなのですが、年収の低下については、なぜ年収が下がったのかをシビアに見られてしまい、結果として詳細な収入情報の提示などが求められてしまうリスクがあります。
再婚&再婚相手の出産の直後に、減額を申し立てる
その翌年に、育児休暇で年収が下がったのちに、また減額調停を申し立てる
まとめ
今回は、養育費減額事由(再婚&再婚相手の出産)が発生した場合の1円でも多くするキー戦略として、下記5点をご紹介しました。
減額の手続きは、「調停を申し立てる」
源泉徴収票上の年収が最も少なくなるタイミングまで待つ
現年収の証明は、源泉徴収票など一つの書類のみで行う
2.の基準で根拠となる金額を算出しておく
材料が揃ったら、いち早く調停の申し立てをする
特に、育児休暇を2ヶ月程度取得し、その年収が源泉徴収に反映された翌年に申し立てるのがタイミングとしてはベストであるとお伝えしました。
職場や新しい家族に迷惑をかけないために、差し押さえのリスクを軽減するヒントとして活用してください。
また、調停については、弁護士なしでも大丈夫です。
その理由を下記の記事でも紹介しています。
離婚調停を題材にしていますが、養育費減額調停でも同じですのでぜひご一読ください。
(申し立て方法は難しくないので、各自で検索してください。)
以上、ご参考になりましたでしょうか。
長くなりましたが、閲覧いただきありがとうございました。
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