【家づくりアイデア】夫婦での住宅ローンの組み方
夫婦が共働きの家庭が増えた今、住宅ローンも夫婦で協力して組む方が多くなってきました。
なぜなら、単独で申し込むのが難しい場合でも、二人で協力して申し込むことで、希望額の融資を受けられる可能性があるからです。
このときには、複数の選択肢があります。
①ペアローン
夫婦で別々にローンを契約します。
夫の住宅ローンに対して妻が連帯保証人になるなど、夫婦が互いに連帯保証人になるのが一般的です。
メリット・デメリット
〇 借入額を増やせる
〇 住宅ローン控除による還付金を増やせるチャンスがある
〇 団体信用生命保険に二人とも入れる
× 契約ごとに諸費用がかかる
→印紙税、融資手数料、保証会社への保証料、登記費用など契約時にかかる諸費用は、契約が一つの場合とくらべて多く必要になります。
× 返済期間中に片方に何かあっても、もう一方の住宅ローンは残る
→団体信用生命保険で保障されるのは、加入者の借入残高分のみであるため。
②連帯保証(夫婦で収入合算)
夫婦の年収を合算して借入限度額を増やすことはできますが、借りるのはどちらか1人。もう一方は、連帯保証人となります。
「連帯保証人」は「主債務者」の返済が滞った場合に、「主債務者」と同じ返済の義務を負います。
メリット・デメリット
〇 ペアローンに比べて諸費用が抑えられる
〇 連帯債務型よりも取り扱っている金融機関が多い
× 連帯保証人は住宅ローン控除を利用できない
→所有権がない「連帯保証人」は住宅ローン控除を受けられない。
× 連帯保証人は団体信用生命保険への加入ができない
→団体信用生命保険は債務者のみの加入となるため
③連帯債務(夫婦で収入合算)
夫婦の年収を合算して借入限度額を増やすことができ、夫婦で一つのローンを借ります。
どちらか1人が「主債務者」で、その配偶者が「連帯債務者」となり、返済義務は平等に負います。
メリット・デメリット
〇 「連帯債務者」も住宅ローン控除を利用できる
〇 ペアローンに比べて諸費用を抑えられる
× 主債務者が返済できない場合、連帯債務者が債務を肩代わりしなければならない
×「連帯債務者」は団信の保障の対象外となることが多い
夫婦で住宅ローンを組んで家を買うには、お互いに保証人や連帯債務者になる必要があります。
将来起こり得るリスクを把握し、住宅ローンを組むことが大切です。
近藤建設では、ご家族にあった資金計画作りをサポートしていますので、資金計画などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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