見出し画像

ちょっと怖い話 婚姻届を勝手に提出される?

こんにちは!婚姻届製作所note編集部です。

今回は結婚にまつわるちょっと怖いお話。


Q.婚姻届を勝手に出されることってあるの?

A.あります。


そうなのです。自分の知らない間に勝手に婚姻届がだされる。そんな事があり得るのです。

今回はこんなちょっと怖いお話について触れていきます。


婚姻届とは夫婦になるふたりで役所窓口に提出をしに行くというケースが多いのですが、そもそも、必ずふたりで赴く必要はなく、一人でも提出できるのです。


婚姻届に必要事項が全て正しく記入されていて、必要な書類が揃っていて、窓口に来た本人の身分証明書が正しいものであったとしたら、普通に受理されます。


提出時いなかった人宛には本人確認の通知が行く事になるそうです。

「〇月〇日付で婚姻届が受理されました」といった内容だそうですが、これを確認することで本人の知らないところで婚姻届が出されたという事が分かります。

しかし、ここで問題なのは、確認の通知が行った時点で婚姻届が既に受理されているという事です。知らぬところで勝手に出された婚姻届で婚姻が成立しているという事。この通知を無視していると婚姻届が受理されたことを認めることになりますので、必ず戸籍を元に戻す手続きをする必要があります。


婚姻届の受理を無効にするためには役所に言ってもどうにもならず、法的な手続きが必要になります。

具体的には「婚姻確認無効調停」という、婚姻が無効であることの確認をするための話し合いです。これで婚姻が無効であることの確認ができれば問題ないのですが、相手が無効であることを認めないような場合、訴訟を起こし、裁判で婚姻が無効であることを確定させる必要があります。だいたいにおいて、このケースの訴えはほぼ認められるようですが、面倒な事この上ないですよね。


ちなみに、婚姻届を勝手に提出することは犯罪にあたります。当たり前ですが。

・有印私文書偽造罪(勝手に婚姻届に名前を記入した点)

・偽造有印私文書行使罪(役所に婚姻届を勝手に提出した点)

・電磁的公正証書原本不実記載罪(偽造私文書を提出して戸籍の書き換えをさせた点)

これらの犯罪が成立する可能性があるのだそうです。


このようなケースを防ぐためには、「婚姻届不受理申出書」を提出するのがおすすめです。不受理届とは本人の意思に基づかない戸籍登録を防ぐ届出です。事前にこの申請をしておくと、婚姻届を勝手に出されたとしても、本人の意思確認なしに届出が受理されることはありません。


思い当たる節がある場合にはこのような手段で防ぐという事が可能ですが、全く何の前触れもなく、予想もしていないところで突然に事が起きてしまうと防ぎようがないというのは非常に煩わしいですね。

受理されてしまうと、こちらに非がないにも関わらず非常に面倒な手続きを踏まねば無効化できません。とても理不尽ですし、どうにかならないのかと憤慨してしまいますが、現行ではどうにも難しいようです。

そもそも普通に生活している中では不受理届出そうなんてことすら思いつきやしないと思うのです。


ともかく、思い当たる節のある不安な方は不受理届を提出、特に何事もない方は、こんなケースがあるのだという事を頭の片隅にでも置いておいてください。