障害者権利条約から見た障害者割引のあり方
お久しぶりです。近藤ふみかずと申します。テストで忙しくて投稿できませんでした。
日本の特急券はなぜ障害者割引がないのか、そして特急券にも障害者割引を導入したら良いときう件について論じたいと思います。
日本では、鉄道会社によって障害者割引の制度が異なりますが、一般的には、普通列車の運賃は半額になりますが、JR、私鉄問わず特急券は割引されません。これは、経営者側から見れば特急列車は普通列車と比べてサービスや快適性が高く、付加価値が高いと考えられているからです。
また、特急列車は需要と供給のバランスをとるために料金を設定しており、割引をすると収益が減少するという経営上の理由もあります。しかし、このような考え方は、障害者の目線から見れば障害者権利条約における交通権や移動権を侵害していると言えます。
交通権や移動権とは、障害者が自分の意思で自由に移動できる権利であり、障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)では、国家や行政そして健常者に対してその保障を義務付けています。
特急券も障害者割引を適用すべきである—障害者権利条約では、第9条「アクセシビリティ」や第20条「個人の移動性」において、障害者が公共交通機関を利用しやすくするために必要な措置を講じることを求めています。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
• 障害者が公共交通機関を利用するために必要な情報や支援を提供すること
• 障害者が公共交通機関にアクセスしやすくするために物理的な障壁を除去すること
• 障害者が公共交通機関を利用するために必要な補助具や支援機器を提供すること
• 障害者が公共交通機関を利用するために必要な費用を負担しやすくすること
このように見ると、特急券も障害者割引を適用すべきであることは明らかです。
特急列車は普通列車よりも速くて便利であり、長距離や時間的制約のある移動において重要な役割を果たしています。しかし、特急券の料金は高くて負担が大きく、所得の少ない方が多い障害者にとって利用しにくいものです。
これは、障害者が自分の意思で自由に移動できる権利を制限しており、社会参加や生活の質にかなりの影響を及ぼしています。したがって、日本の鉄道会社は、わが国が障害者権利条約の締約国として、特急券も障害者割引を適用することで、障害者の交通権や移動権を保障するべきです。
これは、一時は収益減少も予想されるが結果的に利用者数が増えて鉄道会社も障害者もWINWINの関係になると言えます。そして、障害者の人権や尊厳を尊重し、社会の多様性や開発に貢献することにもつながります。
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参考文献
障害者権利条約 - Ministry of Foreign Affairs of Japan