社会福祉法人 理事の選任(再任)
手続き上、監事と理事の差異
選任や再任に関して、理事は監事とほぼ同様の手続きが必要です。
差異は以下。
監事と異なり、再任候補案に在任理事の同意は不要。
監事と理事では就任要件が異なる。
監事は2名以上だが、理事は6名以上。ただし、理事の人数を超える評議員数が必要なため、要注意。
定款で人数を固定明記している場合は、その人数を超える選任は不可。
法人の代表となる理事長は、理事の中から選出されるため、まず理事として選任されなければいけない。
法人現職職員の就任もOK。
他の要項を満たしていれば、理事全員が法人職員でもOK。
監事、評議員については現職職員の就任は不可。
主なところを紹介しました。
就任承諾書例の紹介は、また別途。
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