社会福祉法人 役員等就任時の履歴書は必要?!
「履歴書」の必要性
結論から言えば、「履歴書」という名の書類が必須、というわけではありません。行政にも確認しました。
では、何が必要になるでしょうか。
社会福祉法人の「役員等」とは
基礎知識として、「役員等」の定義を確認します。
役員=理事+監事
役員等=役員+会計監査人
と定められています。(社会福祉法 第31条六、第四十五条の二十)
※ 会計監査人は、特定社会福祉法人を除いて、必置ではありません。
他に、評議員を選任する必要があります。
「履歴書」の役割は?
理事、監事、評議員を選任するには、それぞれ要件があります。
その要件を確認するための書類として、「履歴書」を用いることは、「あり!」です。ただし、「履歴書」を必ず徴する必要はありません。
そうです。
「履歴書」ではなく、「誓約書等」でも構わないのです。
「履歴書」は、理事、監事、評議員を選任するための必要条件を確認するための書類なので、その項目を「誓約書等」に記載し、本人から確認したという方法にすれば履歴書は必要ありません。
もちろん、事務手続き上、必要とする法人が「履歴書」を徴することも問題はありません。
一つの方法・・・
誓約書を別途用意するのも面倒かもしれません。また、誓約書が必須というわけでもありません。
ただし、就任承諾書は必須です。
ならば!
「就任承諾書 兼 誓約書」で1枚にすることも一つの方法です。
行政監査で確認される事項
監査で確認する事項は、全て「指導監査ガイドライン」に記載されています。今回の「履歴書」に関する事項は、理事、監事、評議員の要件が満たされているかどうか。その点につきます。
理事の要件
理事は、以下の者が「含まれている」ことを求められます。
注意点としては、「含まれている」ということです。
理事全員が、上記に合致する必要はありません。
監事の要件
監事は、以下の者が「含まれている」ことを求められます。
一般的に、監事2名の法人が多いことを思うと、2名とも上記に該当する(別法人の理事長 or 保育園園長先生等)、または、1名ずつ、上記の各項目に該当する方が就任されるのではないかと思います。
評議員の要件
評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」(社会福祉法 第39条)であることが求められます。
全国社会福祉協議会のパンフレット「評議員の役割」にも、最終頁Q5にて記載されている通り、地域の福祉ニーズに通じている人など、それぞれの得意分野を生かし、評議員会全体として機能を果たしていくことが期待されています。
終わりに
研修等で把握した内容の覚書も含め、このようなアウトプットにつなげていければと思っています。
社会福祉法人の役員等に関する事項は、各種HP等で数多くの解説があります。そちらも参照いただきながら、何らかの検索結果でこの記事が目に留まり、何らかのお役立ちができれば幸いです。