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「ご利用者が単身・独居の場合のリスク管理①」
はじめに
超高齢社会に入り、訪問介護・訪問看護を受けられる方も増えています。
ご利用者が単身・独居で生活をされている、かつ身近なご親族がいないという方も多いのではないでしょうか。
このようなケースで、ご相談を受けることが多い点ことをお話します。
事業所におけるリスク管理の一環として役立てていただけると幸いです。
認知症になり判断能力が失われた場合
ご利用者が認知症を患ってしまった場合、判断能力が失われてしまう場合もあります。そうなると日常生活にも支障を来たすこともあります。
例えば、次のような事態も考えられます。
・お金が下ろせなくなって買い物などができなくなる。
・食事の準備ができなくなる。
・入浴や排せつに支障を来たすようになる。
このような場合、訪問回数を増やしたり、サービスを変更などすることも考えられますが、そのことをご本人が理解できない場合には、対応ができなくなってしまう可能性があります。
緊急搬送された場合
病気や事故などを原因として緊急搬送されることも考えられます。
この場合、入院手続きや病院代の支払、退院時の対応などをご本人が行う必要がありますが、一人ではできない可能性も高いと言えます。
これらのことまで事業所として対応するのは、業務の範囲外と考えられますが、ご利用者のことを考えると、何かしてあげたいという方もいらっしゃるかと思います。
財産管理・任意後見契約の締結
このような場合に備えて、ご利用者には弁護士と財産管理契約・任意後見契約を締結しておいてもらうことが考えられます。
これにより、ご本人のお金については弁護士と一緒に管理をすることができますし、認知症になり判断能力が衰えてしまった段階で、「任意後見人」として弁護士が介護事業所と契約を結んだり、その内容を変更したりすることも可能です。
また入院の手続きや支払い自体を行うことも可能になります。
これにより、いざというときの利用者の方の負担を軽減することができます。
まとめ
単身・独居で生活されている方も数多くいらっしゃいます。
そのこと自体は問題はないのですが、上記のような問題が起きた場合に、身近にご親族がいる方と比べて、ご利用者の負担が大きくなってしまいます。
ご利用者の判断能力がしっかりされている場合には、対応策はいくつもあります。ただ、ご利用者自身もリスクや、対策の必要性に気が付いていない場合もあります。
そのため、ご利用者のためにも上記リスクや手段について一度お話をされるのも一つの手だと思います。
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