どうして契約書が必要なの?②
はじめに
前回に引き続き、「どうして契約書が必要なのか」についてお話をしていきます。
もしもの時に起きた時に備えよう
契約については、ほとんどの契約が双方が合意することで成立をします(なお、保証契約は契約書の作成が成立要件とされています)。
いわゆる口約束でも契約は成立します。また見積書を送り、相手がそれでOKという返事があれば、契約が成立したことになります。
そのため契約書を作らなくても、問題なく取引ができているという方もいるかもしれません。
ただトラブルが起きた場合には話が別になります。
例えば期限どおりに納品ができなかったり、サービスが提供できなかったりした場合、その責任はどのようにとるのかということまで口頭で決めている方はほぼいないと思います。
またその場合に契約を解除できるのかどうか、という問題も生じます。
契約で決めていなくても民法などの法律に則って対応すればよいという考え方もありますが、法律上の要件を満たしているかどうかでまた争いが生じてしまうこともあります。
そして「言った言わない」、「そういった趣旨で言ったわけではない」といったことで泥沼化してしまう可能性もあります。
これにより、今まで築き上げてきた取引先との信頼関係が崩れてしまうということもあります。
トラブルを防ぐためにも契約書が必要です
このような場合、きちんとした契約書を作っておくことでトラブル発生を防ぐことができたり、またトラブルの発生を最小限に抑えることができます。
前回もお話したように契約の内容を明確にすることに加え、相手が契約上の義務を守らなかった場合のペナルティや、契約を解除できる場合、その場合の損害賠償の金額なども定めておくことができます。
それにより、契約書に基づいて対応をすることでトラブルの発生を未然に防いだり、最小限に抑えるということができます。
今回のまとめ
このように契約書にはトラブルの発生を防いだり、最小限に抑えるという効果もあります。
長年の取引先との契約を書面化することに抵抗を覚える方も多いと思います。ただ、それによりトラブルを未然に防ぎ、取引先との関係を良好なものにできるとも言えます。
そのため、これを機に契約書についてご検討ください。
ご自身で作成した契約書が本当に大丈夫か、ご不安になる方も多いかと思います。
そのため契約書について不安を感じた場合には、トラブル対応に慣れている弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
詳しくはこちらをご覧ください!
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