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開業できる場所

ひとえに動物病院を開業するといえど、いろんなパターンが存在。

事業承継なら、既存の建物があるからよしとして(注1)、
土地、テナントが空いていたからといって、そこにやみくもに開院はできない。用途地域というのがあって、そもそも建てていい場所とダメな場所がある。(用途地域は市区町村のサイト等で確認)

基本的に第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、工業専用地域、市街化調整区域(注2)は開院できない。
(市街化区域は開院できるよ)

注1:かなり昔から存在している施設だと、途中で用途地域が制定されたのか変わったのか、自分の代で建替え(壊して新しい建物にする)をしようとしたときに、用途地域が引っ掛かって建替えできないことがある。(自分の知り合いで実際にあり)
注2:第1種住居地域だけど、市街化調整区域に指定されているとなれば開院できない。

法の目をかいくぐれば、第1種、2種低層でも建てられなくはなさそうだけど(広さの制限とか・・・)、制限に則ってこれらの地域で法の範囲の中で動物病院を作ったら「それ動物病院?」みたいな感じになった記憶あり・・・。
更地から建てようが、テナントから作ろうが、建てられない4地域と1区域を記憶しといた方が無難。

ちなみに開院できるのは、
第一種住居地域
第二種住居地域
第二種中高層住居専用地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

住みたいランキングとかで人気な街ほど、市街化調整区域が多かったりする。

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