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行政書士試験 こもり式・語呂合わせ暗記術で+50点!
行政書士を目指すみなさん、こんにちは。私は2023年度の行政書士試験(発表は2024年1月)になんとか合格しました。60歳目前でした。これほど集中して勉強したのは、大学入試以来、約 40年ぶりです。仕方のないことですが記憶力がかなり落ちているのを実感しました。私のように第二の人生を、とこの試験にチャレンジする中高年の方々にとって、記憶する・覚えることが一番苦労することなんだろうと思います。そこで今日は私の勉強法を簡潔に記すとともに、私自身のための暗記用の自称「こもり式フレーズ」集を公開します。みなさんの勉強に役立てていただけたらと思います。
■私の勉強法
まず、最初に私の勉強法ですが、とてもシンプルですが、3冊の問題集の繰り返しやったことに尽きます。
「合格革命・2023年度版・行政書士肢別過去問集」(早稲田経営出版)、「合格革命・2023年度版・行政書士一問一答式出るとこ千問ノック」(早稲田経営出版)、「出る順・2023年版・行政書士ウォーク問過去問題集」(LEC東京リーガルマインド)を、繰り返し何度も解きました。ネット上でも何名かの合格者が指摘していますが、この3冊の攻略が王道だと思います。とくにその中心に置いたのが「肢別」です。ユーチューブ等の「行政書士独学応援」で有名な佐藤浩一さんが、「『肢別』を20回やった人はなかなか落ちない」と語っていたのを信じました。
これが正解でした。私の場合、「肢別」の勉強では、問題のわきに、解いた日付、その出来ばえを書き込むようにして(内容を理解して解けたものは△、理解不十分ながら解けたものは▲、不正解は×。完全に理解できたものは〇をつけるつもりだったのですが、最後まで〇はなし)、何回も何回も「回し」ました。とくに▲印や×印の問題を、集中的に解くことを自らに課しました。×印の多い問題だと、試験日まで計22~23回、解いていました。△印でも最低10回はやっていました。最初のうち膨大にあった×印は、「回し」ていく中で減り、本番直前には50問ほどになったと思います。
もちろん同じ問題を20回も解くなんて嫌になります。でも、解けなかった問題に関して、テキストや判例集を読み込むなどしていくうちに理解が深まります。「千問」や「ウォーク問」も5~10回は解きました。そうやって繰り返すことで底力を付けるしかないと思います。若い方であれば、もっと少ない回数でいいのでしょうが、中高年は辛抱して頑張るしかありません。ちなみに「肢別」はページ数が多く分厚いので、購入してすぐにカッターで2冊に切り分けました。夏を過ぎると、問題集はどれもボロボロとなり、日々、セロテープで補強しなければなりませんでした。
■私の暗記術
そんな勉強と並行して、大事な点や間違えやすい点については、言葉の頭の文字を抜き出して暗記する法、いわゆる「頭文字暗記法」や、単純な語呂合わせなどで、いくつものフレーズをつくって覚えていきました。
とても単純ですが、狙いは「覚える」ことの補強だけではありません。行政書士の試験は3時間ですが、問題を一つ一つじっくり考えこんでいたら、とても時間が足りません。なので、問題によってですが、瞬時に答えが導けるこうしたツールも必要になるのです。
どのようなフレーズなのか一例を挙げます。地方自治法の重要テーマに直接請求制度がありますが、これに関して、私は「条事50」(じょー・じ・ごじゅう)というフレーズをつくりました。「条例の制定改廃請求」の頭の文字「条」と「事務監査請求」の頭の文字「事」に、「50」という数字をかけ合わせたものです。この「50」という数字は、選挙権を有する者の総数の「50分の1以上」の署名が必要、ということを表したものです。
これで、この2つの「請求」は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の署名を必要とする「議会の解散請求」とは違うということを覚えることができます。住民1 人でもできる「住民監査請求」と違ういうことも分かります。たった数文字のフレーズですがとても重要な所を押さえていると言えます。
今回、こうして自分の勉強用につくった数々の「こもり式フレーズ」集を皆さんに「披露」します。私の本番の試験体験でいえば、これらのフレーズは回答時間の短縮だけでなく記述式の回答にも大いに役立ちました。ということで、後輩にあたる皆さんの勉強の、ちょっとした助っ人になるのではないかと公開を思い立ちました。もしも気に入ったらですが、ここに掲げたフレーズのいくつかを、ご自身の問題集やテキストなどの該当箇所の余白に書き込むなどして活用してもらえたらと思います。
なお、見ていただけたら分かりますが、「こもり式フレーズ」は複雑なものではありません。ネットで調べると、行政書士試験用のいくつもの語呂合わせなどが出てきますが、かなりひねったモノが多く、それを覚える方がかえって大変だろとツッコミたくなります。私の場合は、キーワードとなる言葉の頭の文字を並べて平仮名にすることを「原則」としたシンプルなものです(覚えやすくするため、ほんの多少、アレンジを加えたものもあります)。このため、ご自身でもフレーズの作成・追加が可能だと思います。
逆に注意していただきたいのは、私は合格したといえ、予備校の講師や問題集づくりのプロではありません。なので、この「こもり式フレーズ」集には、私の勝手な思い込みに基づくものやケアレスミス等があるかもしれません。また、市販のテキストのように丁寧な説明も付けていませんし、すべてを網羅しているわけでもありません。あくまで私個人の自分用モノを公開するので、利用にあたっては、その点をご理解ください。そういう趣旨でタダです。
では、2024年度の試験の勉強を始められた方々のご健勝を心から祈っております。どうぞ、お体に気を付けて頑張ってください。
追記)各フレーズの末尾に、「合格革命・2023年度版・行政書士肢別過去問集」で関連する問題があるページを記しました=A 印。また、T印は、「合格革命・2023年度版・基本テキスト」(早稲田経営出版)に関連する記述のあるページです。また、「出る順・2023年版・行政書士合格基本書」(LEC東京リーガルマインド)も参考にしました=K 印。いずれも「2024年度・年版」とは異なるページになりますが、2024年度版と順番はそう違ってないと思います。
経歴)1964年生まれ、上智大学法学部卒業。1987年、朝日新聞社入社。東京経済部やロンドン特派員、編集委員、論説委員など歴任。エネルギー・環境関連の著書多数。2021年、退社。
■こもり式フレーズ
【憲法】
・天皇の国事行為のうち「公布」をするもの 憲法改正、法律、政令及び条約→天皇公布は憲法政条(けん・ぽう・せい・じょう) A23 T38
・国会の権能 法律制定、条約の承認、予算の議決、総理指名、憲法改正発議、皇室財産、弾劾裁判所設置
→国会は法条予総・憲皇弾(ほうじょうよそう・けんこうだん)
※条約の締結は内閣の権能になる。 A89 T116 K81
・衆議院の優越 法律制定、条約の承認、予算の議決、総理指名
→法条予総(ほうじょうよそう)衆議院 A91 T116 K81
※衆議院に予算の先議権、内閣不信任決議権アリ。
・内閣総理大臣の権能 内閣を代表する権限、国務大臣の任命・罷免、国務大臣の訴追、法律・政令の連署
→総理は代任訴連(だい・にん・そ・れん) A107 T122 K90
【行政法】
〈行政法一般〉
・内閣府の外局 こども家庭庁、個人情報保護、カジノ管理、国家公安、公正取引、金融庁、消費者庁
→こ個じカ・国公・金消えた(ここじカ・こっこう・きん・きえた)
A149 T169
・行政立法 行政立法→法規命令→委任命令・執行命令
→行政規則→訓令・通達、要綱
→行法委執規・訓通要(ぎょう・ほう・い・しっ・き・くん・つう・よ)
A151 T190 K384
・法律行為的行政行為 下命、許可、免除、禁止、特許、認可、代理
→下許免禁特認代(か・きょ・めん・きん・とく・にん・だい)
A161 T177 K387
※ 命令的行為→下許免禁 形成的行為→特認代
・許可の意味 既に法令又は法律行為によって課されている一般的な禁止を特定の場合に解除する行為
→一般禁・特解(いっぱんきん・とっかい) A161 T177 K387
・特許の意味 特定の人に新たな権利や能力を設定付与する行為
→特定人権設定付与(とくてい・じんけん・せってい・ふよ)
A163 T178 K387
・認可の意味 私人の法律行為を補充、その法律行為の効果を完成させる行為
→認可は私人補・効完(しじんほ・こうかん) A165 T178 K387
・認可の主な例 土地改良区設立、公共料金値上げ、ガス約款、河川占用権譲渡、農地権利移転、銀行合併
→土地共ガスと河川農地銀行(とち・きょう・がす・と・かせん・のうち・ぎんこう)
※認可と特許の事例が紛らわしいので、主な「認可」を覚えておく
A163 T178 K387
・準法律行為的行政行為 確認、公証、通知、受理
→確公通受(かっ・こう・つう・じゅ) A167 T179 K387
・確認の主な例 当選人決定、所得税額決定、発明特許、建築確認と審査請求の裁決
→確認は当所発建(とう・しょ・はっ・けん)と審裁(しんさい)
A167 T178 K387
・取消しと撤回
取消し:と________りけし
→ひらがなの文字から、行政行為「当初」に瑕疵をイメージ。
さかのぼって効力失う撤回: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄てっかい
→ひらかなの文字から、「その後の事情変化」をイメージ。将来に向かって効力失う A181 T182 K394
・附款 条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外
→条期負留除(じょう・き・ふ・りゅう・じょ) A187 T184 K398
〈行政手続法〉
・代執行の要件 他の手段によって履行を確保することが困難で、不履行の放置が著しく公益に反する
(4つ中2つ) →他履行困難(たりこう・こんなん)で放置公反(ほうち・こうはん) A219 T204 K404
・代執行の手続き 相当の履行期限を定め、予め文書で戒告。それでも履行されない場合、令書による通知
→あらか文戒、履行ないと令通(あらかぶんかい・りこうないと・れいつう) A219 T204 K404
・執行罰と秩序罰 同じ「罰」が付き、間違えやすい。そこで便宜的に「執行砂防法」「2秩序罰」と呼ぶ
→執行罰は砂防法が事例。なので「しっこう・さぼうほう」 A223 T204 K405
→秩序罰は「2種類」あるので、「に・ちつじょばつ」 A235 T206※「2種類」とは、国の法律違反(非訟事件手続法により裁判所が決定)と地方自治体の条例違反(地方自治法の定めにより、長が処分)
A223 T206
・執行罰の定義 あらかじめ過料を予告して、義務者が履行しないとき、そのつど過料を徴収する
→あら過よこくし(あら・か・よこくし)、履行ないと徴収 A223 T205 K405※ちなみに砂防法の過料は「500円以内」
・直接強制の定義 義務の不履行に、直接、義務者の身体・財産に対して直接実力を加え、義務を実現
=「成田の義務者・身財実力」(なりたのぎむしゃ、しんざい・じつりょく) A225 T205
※「直接成田」(ちょくせつ・なりた)と覚える=成田新法の建物封鎖等が事例なので K404
・即時強制の定義 あらかじめ義務を命じる余裕ない場合、直接国民の身体・財産に実力加え目的を実現
→あらか義務なし、身財実力(あらかぎむなし、しんざい・じつりょく
※法律(条例含む)の根拠が必要。令状主義 A225 T205 K406
・行政刑罰 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料
→死懲禁罰拘科(し・ちょう・きん・ばっ・こう・か)※現行法上、死刑を定めたものはない A231 T207 K406
・行政手続法の対象 申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、命令(意見公募)
→申不行届命令意見(しん・ぷ・ぎょう・と・めいれいいけん)
A239 T209 K411
・不利益処分の定義 行政庁が特定の者を名あて人として直接、義務を課し、又はその権利を制限する処分
→名あて人に、直義・権制(ちょくぎ・けんせい)不利益処分
A243 T219 K420
※「いきなり不利益」と覚えて、「申請拒否処分」と区別
・申請拒否処分の定義 申請により求められた許認可等を拒否する処分で、不利益処分に当たらない A243 T219
・行政指導 特定の者に一定の作為・不作為を求める指導・勧告・助言その他行為で処分に該当しない
→行政指導は指勧助(し・かん・じょ)で、処分じゃない A243 T227 K413
・地方公共団体の行為 「法律・政令」に基づく「処分・届出」は行政手続法の適用あり。それ以外はなし
→地方公共団体は、法政処届(ほ・せ・し・と)適用す。 A249 T211
※頭の中で横軸に「法律・政令」、縦軸に「処分」「届出」で〇(適用あり)と覚える
※適用除外とされものは、地方公共団体は行政手続条例定め、対応 K413
・公聴会の開催 申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令で許認可等の要件とされる場合
→公聴会は、申利考許認可要件(しんりこう・きょにんか・ようけん)
A257 T217 K419
・不利益処分の理由提示の趣旨
①行政庁の判断の慎重と合理性を担保して恣意を抑制②名あて人の不服申立てに便宜
→慎恣(しんし)で不便(ふ・べん) A263 T216 K421
・不利益処分の意見陳述 不利益処分の場合、聴聞か弁明の機会の付与の手続き。緊急、金銭給付等除く
→不利聴弁・緊金のぞく(ふり・ちょう・べん・きっきん・のぞく)
A263 T222 K422
・聴聞で名あて人に 不利益処分の内容及び根拠法令の条項、原因となる事実等を通知しなければならない
→処分内根・原因事実(しょぶん・ないこん・げんいん・じじつ)、書面でね A267 T223
・聴聞で出頭できない 聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し陳述書及び証拠書類等を提出できる
→主宰者に陳証(しゅさいしゃに・ちん・しょう) A269 T224 K424
・聴聞終結で主宰者 主宰者は審理経過を記した調書を作成し、意見を記した報告書とともに速やかに提出
→主宰者は経調・速み意見報(しゅさいしゃは・けいちょう・すみ・いけんほう) A271 T224 K425
・行政指導で相手方に 当該行政指導の①趣旨②内容③責任者を明確に示さなければならない
→趣内責(しゅ・ない・せき)は明確に。書面でなくてもいいよ
※書面の交付を求められたら行政上特別の支障がない限り交付しなければならない A281 T229 K429
・意見公募手続き 命令等制定機関は命令等を定めようとする場合は、命令等の案及びこれに関する資料をあらかじめ公示、意見の提出先・提出期間を定め広く一般の意見を求めなければならない
→案関公・広く一般(あんかんこう・ひろく・いっぱん) A287 T234 K432
・意見公募の対象となる命令等 法律に基づく命令・規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
→命規基基指針(め・き・き・き・ししん) A287 T234 T432
〈行政不服審査法〉
※2004年大改正の行政事件訴訟法に比べ、2014年に大改正の行政不服審査法はより「進歩的」で、行政不服審査法に絡む択一式の問題では「進歩的」(=国民に便宜)と思える答えを選ぶべし(小森私見)
・指名受けた審理員 直ちに審査請求書の写しを処分庁等に送付、相当の期間を定め弁明書の提出を求める
→直ちに写送、相弁提(ただちに・うつそう、そう・べん・てい)
A319 T248 K445
・審理終結で審理員 遅滞なく意見書を作成し速やかに事件記録とともに審査庁に提出しなければならない
→審理員は遅意作速み事提(ち・い・さく・すみ・じ・てい)
A325 T250 K447
・義務的執行停止 請求人の申立てがあった場合で重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき
→申立てがあって、重損避緊(じゅう・そん・さけ・きん)は義務
A337 T257 K449
・執行停止の取消し 公共福祉に重大影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したとき
→取消しは、公福重大事変(こうふく・じゅうだい・じへん)
A337 T257 K449
〈行政事件訴訟法〉
・行政事件訴訟の類型4つ 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟
→抗当民機(こうとう・みんき)。抗当が主観訴訟、民機が客観訴訟
A349 T263 T455
・抗告訴訟6つ 処分取消、裁決取消、無効等確認、不作為の違法確認、差止め、義務付け
→処裁無くん不差義こむ(しょさいむ・くん・ふさぎ・こむ)←駄洒落
A349 T263
※ 行政事件訴訟法に規定のない訴訟=無名抗告訴訟にも注意
T263 K455 K481
・訴えの変更 請求基礎に変更がない限り口頭弁論の終結に至るまで原告申立てにより決定をもって変更可
→裁判所は口弁(こうべん)終結まで基礎変(きそへん)なければ訴えの変更を許すこと可 A355 T278 K469
・当事者訴訟 土地収用法関連の形式的当事者訴訟、公法上の確認関連の実質的当事者訴訟
→土形確実(とけい・かくじつ)当事者訴訟 A351 T295 K482
・実質的当事者訴訟の例 国籍・在外選挙権・公務員地位等の確認系と損失補償請求・公務員給与請求等
→国選地位(こくせんちい)と損給(そんきゅう) A351 T295 K482
・無効等確認訴訟の例 課税処分が無効だとして税を払わないでいると滞納処分とされるかも。そこで提起 A355 T282
・義務付け訴訟の例 非申請型は住民が違法建築物の除去求める。申請型は公的年金申請拒否に給付求める
※非申請型は「処分がされないことにより重大な損害が生じるおそれ」なので併合提起不要 A361 T287 K476
・差止め訴訟の提起 重大な損害を生ずるおそれアリ(期間制限なし)。他に適当な方法があるとできない
→差止めは重損(じゅうそん)おそれ、他法(たほう)できない
A363 T289 K480
・民衆訴訟の提起 国等の違法な行為の是正求め選挙人資格その他自己の法律上利益にかかわらない資格で
→違法是正求めて、選資利(せん・し・り)かかわらない資格で提起
A365 T297 K483
・取消訴訟の対象となる処分 直接国民の権利義務を形成し又はその範囲確定が法律上認められているもの
→直接国権(ちょくせつ・こっけん)・義形範確(ぎけい・はんかく)
A367 T267 K458
・釈明処分の特則 裁判所が必要と認めるとき被告行政庁に処分理由を明らかにする資料を提出させる制度 ※丸暗記する A391 T279
・判決の効力等 判決確定すると当事者・裁判所が異なる主張できない「既判力」取消判決で処分ははじめからなかった「形成力」
・取消判決は行政庁・関係行政庁を拘束する、関係行政庁「拘束力」
A397 T280 K473
・執行停止の要件 重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(&原告から申立てがあること)
→重損避け緊(じゅう・そん・さけ・きん)執行停止 A399 T300 K470
・仮の義務付け・差止め 償うことのできない損害避けるため緊急の必要がある(&本案理由ありとみえる)
→仮のは、償損避緊(しょう・そん・さけ・きん) A399 T302 K479
〈国家賠償法・損失補償〉
・公務員の「職務を行う」 客観的に職務執行の外形を備える行為=外形標準説←非番警察官強盗殺人事件
→客執外形備(きゃく・しつ・がい・けい・び) A409 T307 K490
・国会議員の責任 立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて立法(の場合違法)
→憲言違反(けんごんいはん)あえて立法←在宅投票制度廃止事件
A413 K491
〈地方自治法〉
・特別地方公共団体とは 特別区、地方公共団体の組合、財産区
→特地財(と・ち・ざい) A433 T321
・地方公共団体の組合とは 一部事務組合と広域連合
→一広(いっ・こう)さん A435 T322
・議会の100条調査権 自治事務は労働委員会及び収用委員会、法定受託事務は国の安全害する、を除く
→労収安(ろ・し・あん)除く100条調査 A449 T330 K507
・議会の公開 公開が原則。議会の出席議員の3分の2以上の多数議決したとき秘密会を開くことができる
→議会3・2(ぎかい・さん・に)秘密会 A455 T329 K511
・一般再議 異議があるとき長は議決日(条例制定等は送付を受けた日)から10日以内に理由を示し再議に付すことができる
→長は理由を示して10再(とーさい) A459 T335 K516
・行政委員会 都道府県には公安、労働、収用の委員会と海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
→都道府県に公労収漁(こう・ろう・しゅう・ぎょ) A465 T332 K520
都道府県、市町村ともに設置が必要なのは教育、選挙、人事・公平の委員会と監査委員
→両方は教選人監(きょう・せん・じん・かん) A465 T332 K520
市町村のみ設置が必要なのは、農業委員会と固定資産評価審査委員会
→市町村は農固(のう・こ)だね A465 T332 K520
・地方公共団体の契約 一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売り
→一指随せり(いっ・し・ずい・せり) A479 A483 T344 K536
※一般競争入札以外は政令で定める場合のみ &入札必要資格など締結に必要な事項は「政令」で定める
・直接請求に必要な署名数 条事50(じょー・じ・50)
←条例制定・改廃請求、事務監査請求は選挙権を有する者の総数の50分の1以上
※議会の解散請求、議員・長の解職請求、主要公務員の解職請求は3分の1以上
※提出先は条例制定・改廃は長、事務監査請求は監査委員、「選挙ある」系は選管
※財務会計上の行為は住民一人でも請求できる=住民監査請求
A495 T348 K525
・住民訴訟の類型 差止め、取消し、怠る事実の違法確認、無効確認、損害賠償・不当利得返還
→差取怠無損不(さ・と・お・む・そっ・ぷ)住民訴訟 A505 T350 K528
・関与の類型・法定受託事務 助言、協議、資料提出要求、同意、許可、指示、代執行、是正要求
→助協資と同許指代是(じょ・きょう・し・と・どうきょ・し・たい・ぜ)
A515 T355
・関与の類型・自治事務 助言、協議、資料提出要求、是正要求
→助協資是正(じょ・きょう・し・ぜせい) A515 T355
【民法】
〈総則〉
・胎児の権利能力 生まれた場合、不法行為基づく損害賠償請求、相続、遺贈は生まれたものとみなされる
→胎児は生きて生まれた場合、不相遺(ふ・そう・い)、さかのぼる
A529 T368
・意思表示① 虚偽表示の無効、心裡留保の無効は、善意の第三者に対抗できない ※自業自得なので
→虚心(き・し)くんは、善三(ぜん・さん)に対抗できない(=きし・ぜん) A547 T382
・94条2項の第三者 「虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない」の第三者に該当するのは、①転得者②抵当権の設定を受けた者③差押えた一般債権者④仮装債権の譲受人
→転抵差譲(てん・てい・さ・じょう)は第三者/賃貸ダメ
A549 T384 K145
・意思表示② 錯誤・詐欺の意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗できない ※帰責性少ない
→錯詐(さ・さ)くんは善無(ぜんむ)くんに対抗できない(=ささ・ぜんむ) A555 T386 K146 K148
・錯誤取消しできるのは ①相手方が表意者の錯誤知り又は重過失で知らず②同一の錯誤に陥っていたとき
→相手知り重過で知らず同一錯誤(あいてしり・じゅうかでしらず・どういつさくご) A551 T386 K147
・復代理人の選任 任意代理は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでないとできない
→任意代理は、本許(ほんきょ)やむなし復代理 A559 T394 K152
・代理権の消滅 本人の死亡・破産手続開始決定、代理人の死亡・破産手続開始決定・後見開始の審判
→本死破開(ほんしはかい)、代死破開と後見(だいしはかい・とこうけん) A561 T392 K153
※法定代理は本人が破産手続き開始決定を受けても代理権は消滅しない=存続する
・無権代理の追認 本人が追認すると、無権代理の効果は契約の時にさかのぼって本人に帰属する
→追認= ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ついにん(「つ」の上の棒を長くしてさかのぼるイメージ) A567 T395 K154
・無権代理人の責任 代理権の証明ができない又は本人の追認を得られないとき、履行又は賠償責任を負う
→代証追認(だいしょうついにん)ないと履賠(り・ばい) A569 T396 K155
※無権代理人が未成年者の場合、無権代理人の責任は負わない(A569)
・取消しの効果 意思無能力者・制限行為能力者は現に利益を受けている限度で返還義務を負う
→意制者(いせいしゃ)は現利限(げん・り・げん)で返還
A575 T401 K129
・取消しうる行為の追認 原因だった状況が消滅し取消権を有することを知った後にしないと効力生じない
→取消権者の追認は、消・知(しょう・ち)した後で A575 T401 K149
・取消権の時効消滅 取消権は追認できる時から5年間、又は行為の時から20年間行使しないと消滅する
→取消権は5年20年(ごっ・つー)使わんと消える A575 T402 K149
・停止条件
一定の事実の発生により法律行為の効力が発生するのが停止条件
→生じる停(しょうじる・てい)と覚える A577 T403 K160
・解除条件
一定の事実の発生により法律行為の効力が消滅するのが解除条件
→消える解(きえる・かい)と覚える A577 T403 K160
・時効の効力
時効による権利の得喪は起算日にさかのぼって効力を生じる。
※「じ________こう」と「じ」を長くするイメージ
A581 T406 K163
・時効の援用権者 当事者、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為受益者
→当保連物抵三詐(とうほれんぶっていささ)/後順・賃貸・一般債権者(あちい)はダメ A583 T407 K162
・所有権の取得時効 所有意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有/善意無過失10年それ以外20年
→意平公他占(い・へ・こ・た・せ)し、10年20年 A589 T410 K164
・消滅時効の完成 債権は権利行使できることを知った時(主観)から5年、できる時(客観)から10年、債権・所有権以外の財産権はできる時から20年、所有権は消滅時効にかからない
→主5客10財20(しご・きと・ざいつー)
※人の生命・身体侵害10年→20年 T411 K166
〈物権〉
・177条の第三者 当事者・包括承継人以外であって登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者
※第三者に当たらない例=①不法占有者②背信的悪意者③無権利者④転々譲渡の前主・後主
→不背無くんと転々前後(ふはいむくん・と・てんてんぜんご)
A597 T417 K176
・即時取得の要件 ①動産②前主が無権利者③有効な取引④平穏・公然・善意・無過失(4つ)、で占有
→動無有4(どう・ない・ゆう・フォー)で占有 A603 T426 K188
・動産の即時取得の4要件 平穏・公然・善意・無過失、推定す→動産の即時取得は平公善無過失(へいこうぜんむかしつ)、推定す A607 T426 K189
※所有権の取得時効と区別:→意平公他占(い・へ・こ・た・せ)し、10年20年(前掲) A589 T410
・動産の即時取得 占有改定では足りない。質権、留置権も占有改定はダメ。
※動産の譲渡担保、先取特権は占有改定でOK
A673、T469、K205、222 など→動譲・先取(どうじょう・せんしゅ)は占改(せんかい)OK ※あえて「せんしゅ」と読む
・盗品・遺失物の回復請求 即時取得の対象となる動産が盗品・遺失物のときは盗難・逸失の時から2年間
※占有回収の訴えは奪われた時から1年(後述)
→盗・逸(とう・い)2年、占回(せんかい)1年 A607 T427 T434 K189
・占有保持の訴え 占有を妨害されたことにより、妨害の停止及び損害の賠償を請求
→保持停賠(ほじ・てい・ばい) ※停止と賠償の両方可 A611 T434 K193
・占有保全の訴え 占有を妨害される恐れがあることにより、妨害の予防又は損害賠償の担保を請求
→保全予防賠担(ほぜん・よぼう・ばいたん) ※未来系・どちらか
A611 T434 K193
・占有回収の訴え 占有を奪われたことにより、物の返還及び損害の賠償を請求
→回収返還賠(かいしゅう・へんかんばい) ※両方可/奪われた時から1年以内
※「詐取・横領された場合」「逸失物を他人が拾った場合」は含まない
T434 A613 K193
・地役権の時効取得 継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効取得できる
→地役権の時効取得は、継行外認(けいこう・がいにん)できるもの
A627 T445 K199
・留置権の要件 ①他人の物を占有②関連(牽連)性③債権が弁済期にある④不法行為で始まってない
→留置権要件、関弁(かん・べん)で不法なし A633 T450 K202
・先取特権の行使 目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷により債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できる(物上代位)が先取特権者はその払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない
→先取特権は、売賃滅損(ばい・ちん・めっ・そん)OK。でも前差し(まえさし)ね A635 T454
・一般先取特権の順位 ①共益費用②雇用関係③葬式費用④日用品供給
→共雇葬日用(きょう・こ・そ・にちよう) A639 T454 K205
・動産先取特権の順位 ①不動産賃貸・宿泊、運輸②動産保存③動産売買、種苗・肥料供給、農業工業労務
→不賃泊運保売買肥農工(ふちんぱく・うんぽ・ばいばい・ひのこ)
A639 T454 K205
・不動産の先取特権の順位 ①保存②工事③売買
→保工売(ほ・こう・ばい) A639 T454 K205
・抵当権の効力 担保する債権について不履行があったとき、その後に生じた抵当不動産の果実にも及ぶ
→抵当権、不履時果実(ていとうけん、ふりっじ・かじつ) A647 T459 T212
・抵当権に基づく妨害排除請求 第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるとき
→抵交妨(ていこうぼう)で抵優困難(ていゆう・こんなん)なとき
A651 T460
・抵当権に基づく妨害排除請求で直接自己への明渡しを求めることができるのは
→抵当不動産の所有者が抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合 ※丸暗記する
A651 T461 K213
・法定地上権要件 ①抵当権設定当時、土地上に建物存在②建物と土地が同一所有者③競売で別々※丸暗記
※判例 成立)①建物共有②同一範囲再築③1番抵当権消滅2番実行④第三者に譲渡⑤登記名義違い仕分け 不成立)土地共有、土地・建物双方共有、土地・建物共同抵当で再築 A652 T462 K215
・集合動産で譲渡担保の目的になるのは 種類・所在場所・量的範囲の指定等により範囲が特定される場合
→種・場・量指定(しゅ・ば・りょう・してい)で範特(はん・とく)
A673 K222
・集合動産の譲渡担保の対抗要件で、占有改定による引渡しはOK
A673 T469
※集合動産譲渡担保の対抗要件は引渡しで、一般の動産物件変動と同様に占有改定による引き渡しでOK
→動譲・先取(どうじょう・せんしゅ)は占改(せんかい)OK(再掲)
〈債権〉
・種類債権の特定 債務者が物の給付に必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て給付すべき物を指定
→給行完(きゅう・こう・かん)又は同意得て指定(どうい・えて・してい) T472 K226
・詐害行為取消権 債務者が支払い不能時、受益者と通謀、他の債権者を害する意図で弁済した場合
→詐害は支払い不能時、通謀(さがいは、しはらいふのうじ・つうぼう)害す A697 T483
※行使期間は、債権者が詐害行為を知った時から2年、行為の時から10年
K243
・連帯債権の絶対効 弁済、請求、免除、更改、相殺、混同
→弁請免更相混(べ・せい・めん・こ・そ・こ) A701 T490 K245
・連帯債務の絶対効 弁済、更改、相殺、混同は絶対効
→弁更相混(べ・こ・そ・こ)絶対効 A703 T492 K248
・口頭の提供 債権者が弁済の受領を拒んでいるとき又は債務者の履行について債権者の行為を要するとき、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りる
→準通受催(じゅん・つう・じゅ・さい)でOK A727 T507 K259
・売主の担保責任の期間制限 種類・品質は不適合を知った時から1年以内通知。数量・権利は知った時から5年又は引渡時から10年
→品種(ひんしゅ)1年、数権(すうけん)5年10年 A757 T525
・契約不適合での買主の権利 売主に①(修補等の)追完請求②代金減額請求③損害賠償請求④解除
→追完と減賠解(ついかん・と・げんばかい) A761 T524 K284
・請負契約の解除 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
→完成前(かんせいまえ)いつでも賠解除(ばいかいじょ) A785 T539 K303
・復受任者の選任 委任者本人の許諾を得たとき、又はやむをえない事由があるとき
→本許やむなし復受任(ほんきょ・やむなし・ふくじゅにん)
A787 T541 K304
・正当防衛 他人の不法行為に対し、自己・第三者の権利又は法律上の利益を防衛するためやむを得ず加害
→不自三(ふ・じ・さん)の権・利防衛で、やむなし加害 A811 T552 K325
・過失相殺 被害者に過失があったとき、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を算定できる
※被害者の過失には、被害者と身分上、生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失も含む
→身生一体なす関(しんしょう・いったい・なすかん)の過失も含む
A819 K318
・不法行為責任の消滅時効 被害者が損害・加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年
→不法行為責任は3、5、20(ふほうこういは、さん・ご・に)消える
※生命身体侵害は3年を5年に A823 T559 K319
・債務不履行の消滅時効 権利行使できることを知った時から5年、本来の履行を請求でる時から10年
→債務不履行は主5客10生20(しご・きと・せいつー) A823 T559 K319※生命身体損害は10年を20年に。前掲・消滅時効の「しごきとざいつー」に似てる
〈親族・相続〉
・嫡出の推定 婚姻成立の日から200日経過した後又は婚姻解消・取消の日から300日以内に生まれた
→2後3内(に・ご・さ・ない)子だと嫡出推定 A835 T566 K336
・代襲原因 死亡、欠格、廃除の場合、その者の直系卑属・兄弟姉妹の子が代襲する
→死欠廃(し・けっ・ぱい)、代襲す(だいしゅう・す)
A855 T578 K350
※相続の放棄は代襲原因ではない T579
・共同相続人の不分割契約 5年以内の期間を定め、分割をしない旨の契約ができる。10年超えられない
→分割しないんだって、5・10(ご・とう)さん A859 T583 K354
【商法・会社法】
・株式全部の内容として定めることができるのは 譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式
→譲渡、取得、取得(じょうと・しゅとく・しゅとく) T642 K586
・種類株式が認められるのは ①残余財産分配②議決権制限③剰余金配当④譲渡制限⑤取得請求権付⑥取得条項付⑦全部取得条項付⑧拒否権付⑨取締役・監査役の選任権(非公開)
→残議剰譲・取取全拒・取監選任非公開(ざんぎじょうじょう・しゅしゅぜんきょ・とりかんせんにんひこうかい) T643 K586
・持分会社 合名会社、合資会社、合同会社→名資同(め・し・どう)?
A949 T683
【基礎法学・情報関連】
・若しくは/及び
「若しくは」は小さな選択的接続に、「及び」は小さな並列的接続に
→若及小(じゃっ・きゅう・しょう)学校 A963 T709
・「他の」
「A、Bその他のX」でA、BはXの例示として包含される
→「他の」含む、と覚える A963 T712
・情報法適用除外 個人情報取扱事業者の義務規定の適用除外は報道機関、著述業、宗教団体、政治団体
→適用除外は報著宗政(ほう・ちょ・しゅう・せい)
※学術研究機関等は2021年改正で変更 A981 T829