部分矯正をお引き受けできない場合
部分矯正の適応ではないケースとは、例えばの奥歯の噛み合わせがズレているケースです。
前歯の多少のガタガタであれば、機能面に与える影響はそこまで大きくないかもしれませんが、奥のかみ合わせの異常を放置すれば、将来、機能的に問題が出る可能性は残ります。
クルマに例えてみると、仮にクルマをぶつけて、ボディが凹み、車軸がわずかに曲がっているのにボディだけ直して欲しいというご希望でボディだけの修理を行った場合をお考え下さい。
たしかに車軸がわずかに曲がっていても、問題なく走行するかもしれませんが、将来、走行に影響が出て、最悪の場合、事故につながる可能性は残ります。
本来、奥歯のかみ合わせがずれているようなケースは部分矯正の適応ではありません。
部分矯正の適応でないのにもかかわらず、気のなっている部分だけの矯正を行うと、後に機能的に問題が生じる可能性はどうしても残ります。
部分矯正を行ったことで審美的に改善しても機能的に問題が出るのであれば適切な治療であったとは言えないと思います。
以上の理由から。当院での部分矯正は、かみ合わせに問題のない非常に軽度のガタガタなケース等、機能的に全く問題のないケースに限らせていただいています。
ご理解いただければ、幸いです。