プレオルソやマイオブレースを販売してくれないの?
プレオルソやマイオブレースを販売してほしいと言われることがたまにあります。
結論から申し上げますと「劇薬」と同じで、患者様への販売行為は禁止されています。
以下に理由を簡単に記載しましたが、詳しくはメーカーにお問い合わせ下さい。
マイオブレースのメーカーはこちら
プレオルソのメーカーはこちら
患者様へ販売が禁止されている条文は以下のとおりです。(医薬品医療機器等法)
(管理医療機器の販売業及び貸与業の届出)
第三十九条の三 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、管理医療機器の販売業者又は貸与業者に係る営業所の構造設備の基準を定めることができる。
②医療機器には医師の指示等により使用されるものを「医家向け医療機器」、自己判断で使用できるものを「家庭用医療機器」とする分類があります。
プレオルソは医師の指示により使用される医家向け医療機器に該当するため、販売業社が直接患者様へ販売する行為はNGとなります。
プレオルソもマイオブレースも正しい診断の下に指示通りに使用しないとかみ合わせが悪くなったり歯にダメージを与えたりします。
皆様が思っている以上に強力な装置です。
「劇薬」と同じで使用を間違えると目も当てられない結果になります。
◎診療時間
【月、火、水】10:00~12:40
14:30~18:40
【金】14:30~18:40
【土】10:00~12:40、14:30~16:30
(16:40~17:40は矯正のみ)
【木、日祝】休診
日曜日に月3回、矯正のみ10:00~12:40
受付時間(完全予約制です。ご来院前に0120-55-8249 or 15:30までのネット予約 での事前ご予約を必ずお願いします。電話受付は平日は18時まで、土曜日は17時までです)
また当医院では、1995年より小児歯科+矯正歯科として、強い歯を育て、美しい歯並びを造り、守ってまいりました。
これまで13500人以上のご来院があり、矯正においては1900人以上です。
2010年頃から こどもさんのむし歯が少なくなり、インビザライン矯正をご希望される方が増えたため、現在では予防歯科+矯正歯科が私たちのメインの仕事になっています。
当医院は岡町駅(阪急宝塚線)から東へ徒歩12分です。医院前に4台、医院の東隣にある白い大きな家の地下に3台の駐車場(ノーマルのアルファードの車高OK)があります。
桃山台、緑地公園、宝塚、箕面、茨木、吹田、伊丹、少路から来られる方もおられます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?