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【マイクロ法人経営者必見】社会保険料の定時決定の手続きとは?算定基礎届の書き方を解説!

7月に入るとすぐに手続きをしなければならないのが、社会保険料の定時決定です。定時決定とは、標準報酬月額の見直し手続きのことを指します。健康保険・介護保険・厚生年金保険といった社会保険料は、給与に合わせて年に一回見直され、標準報酬月額を元に算出されます。この手続きが定時決定です。

定時決定とは?

定時決定は、7月1日時点で雇用されている全従業員を対象に、毎年7月上旬に実施されます。4月から6月までの報酬から標準報酬月額が算出され、それを元に社会保険料が決定されます。この見直しにより、実際の給与と標準報酬月額に乖離がないように調整されるため、適切な保険料の徴収が可能となります。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、毎月の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を計算する基礎となるものです。標準報酬月額を算出する際には、対象となる報酬とならない報酬をしっかりと理解しておく必要があります。労働の対価として受ける報酬は、給与や手当など固定的に支払われるものが対象となり、名称の如何を問わずすべて含まれます。しかし、臨時のものや年3回以下で支給される賞与などは含まれません。

算定基礎届とは?

社会保険の算定基礎に必要な書類が「算定基礎届」です。この届出書に基づき、その年の9月から新たな社会保険料が適用されます。算定基礎届を提出する際には、4月・5月・6月の支払基礎日数を調べる必要があります。支払基礎日数が17日以上と決められており、勤務日数の少ない月を含めて計算すると適切な平均月額にならないため、この基準に基づいて計算します。

支払基礎日数は、正社員などの場合、通常、月給制のため暦日数が支払基礎日数となります。欠勤した場合は就業規則等に基づき欠勤日数を差し引いた日数となります。一方で、パート・アルバイトなど短時間勤務の従業員の場合は、支払基礎日数が出勤日数となり、有給休暇分も含まれます。

算定基礎届の書き方

ステップ1:3か月分の報酬の平均額を計算

支払基礎日数を確認したら、標準報酬の平均額を計算します。支払基礎日数が3か月すべて17日以上の場合、4月〜6月の3か月間で支払われた給与の合計額の平均額が標準報酬月額となります。支払基礎日数に17日未満の月がある場合、その月を除いて平均額を算出します。もし、3か月すべて17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で定時決定します。

ステップ2:保険料額表から等級を確認

計算した平均額をもとに、都道府県別の標準報酬月額保険料額表で等級を確認します。この等級に基づいて、健康保険料や厚生年金保険料が決定されます。

ステップ3:届出書に記載

標準報酬月額や等級を確認後、これを算定基礎届に記載します。届出書には、従業員ごとに詳細な情報を記入しなければなりません。記入漏れや誤りがないよう注意しましょう。

注意点とまとめ

社会保険料の定時決定は、企業にとって重要な手続きです。特にマイクロ法人や小規模事業者にとっては、正確な標準報酬月額の算定が重要です。記入漏れや誤りがないよう、丁寧に手続きを進めましょう。また、支払基礎日数や報酬額の確認を正確に行い、適切な社会保険料の徴収を行うことで、従業員の社会保障をしっかりと確保することができます。

次のステップ

これからも、定時決定の手続きをしっかりと行い、企業としての社会的責任を果たしていきましょう。社会保険料の定時決定は毎年行われる重要な手続きですので、忘れずに準備を進め、期限内に正確に提出しましょう。また、提出前にチェックリストを用いて記入内容を再確認することをお勧めします。

以下は提出前に確認すべきチェックリストです:

  • 支払基礎日数の確認

  • 3か月分の報酬の平均額計算

  • 保険料額表からの等級確認

  • 記入漏れや誤りのチェック

以上の手続きを踏まえて、社会保険料の定時決定をスムーズに進めましょう。

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