田舎家のこと ~ 滅失登記 ~
こんにちは
ババアです
これを書いているのは
2021/9/7
すっかり秋の空気です
肉体労働するには、ずいぶん楽になりました
やっと田舎家の決済を終え
樹木伐採も済み、
ババアとオジイは
先週から始めた古家改修に
いよいよ専念できマス。
まずは先日の
Y不動産での
所有権移転登記などについての
打ち合わせ内容を
記録していきたいと思います
ーーーーー
本日するべきことはー
えとー
”土地の所有権移転登記” と、
”未登記の当該建物の登記”。ですな(◡ ω ◡)
Y不動産 T氏:「今日はよろしくお願いします」
担当の司法書士先生は
ちょっと昭和の匂いのする(??( ͡° ͜ʖ ͡°))
静かなお若い方。
まず、土地権利書の確認と
所有権移転登記に関する説明を受けた
Y不動産 T氏:
「じつは当該敷地内に以前、
茅葺きの家と蔵があったようで、
その登記が残っているみたいなんです...」
ほ! (⑉⊙ȏ⊙)
Y不動産 T氏:
「ですので、既存の建物の登記と同時進行で
もう無くなっている建物の滅失登記を
させていただきます」
「滅失登記」。
こうゆうことはよくあるそうで
建物がなくなっているのに
登記がそのままの場合、
将来、この土地を売却することになったとき
買う人が
例えば銀行ローンで買うとなったら
銀行から
「アレッ?この土地に建物残ってることになってまっせ」
と言われることになり、、
滅失登記するまでは
買主のローンは通らないわ
売るほうも契約できないわで
非常にややこしいらしい
( ͠° ͟ʖ °͠ ) そりゃ早う滅失していただきましょ!
学のないババアは
脳みそに入る知識用のスペースが
けっこう空いている
これも興味あるなあ
ふむふむ~~知りたい知りたい~
もうなくなっている建物の
登記が残っているかどうかを
地番から
登記情報提供サービス で、
家屋番号を調べることが出来るそうで、、
(なんでもwebですなあ~~)
その建物の登記がどーなってるか
知ることができるわけですね
だけどまれに
敷地の地番と
建物の所在表示(家屋番号)が
一致しないケースもあるそうで、、
例えば
むかしむかし
過去に広~い土地を所有している地主から
Aさんが土地を一部分を借りて建物を建てて
建物は登記したが、
地主がその後土地をすべて細かく分割して売り、
Aさんも自分の当該敷地を買ったとする
Aさんが建物を登記したときは
広~い土地は1つの地番だったけれど
細かく文筆され、
新たな地番がそれぞれ付されたら
Aさんの建物の所在表示と
Aさんの土地の地番が
遠く離れた数字になってしまった...
な〜んてことも
あるらしい
今回は
おそらく売り主の申告で
過去に古い建物があって
滅失登記していないことが判り
司法書士先生が
そこいらじゅうの地番を調べて
探したのだろう
先生
ありがとう ( •͈ᴗ•͈)
と、
そこへ
現れたのは、、
土地家屋調査士 R氏:「遅れてスミマセ--ン!」
(⊙_ʖ⊙)
ド派手なシャツにチラリと光り物などを
あちこちに身に着けながらやって来た
土地家屋調査士のR氏は
きっと爆音のイタ車に乗っているに違いないと
ババアは勝手に想像させていただいた
このR氏の
ラテンな感じの説明では、、
まず
①なくなっている建物の滅失登記
②未登記の既存建物の表示登記(表題部)
を、
R氏がやるそうで、
そのあと②の既存建物の保存登記(権利部)
のほうは、
司法書士先生がする、、
という流れらしい
では、
ラテンのリズムで
ほほーいとやっつけてください!!
よろしくお願いします!
( 登記の
表題部と
権利部のハナシは割愛シマス。
テキトーでスンマセン(´ . .̫ . `) )
そして
ババアとオジイは
各書面に押印して
手続き関係は終了。
Y不動産 T氏:
「では、、このあと現地で待ち合わせして
近隣挨拶に回りましょう」
隣保は6軒。
T氏が事前に訪れる旨を
自治会長さんに連絡してくれていて
挨拶はスムーズに終わった
皆いい人たちだ(•́ ‿ ,•̀)
T氏、ありがとう。感謝です!
平日のゴミ当番は出来ないけど
(ゴミは自宅に持って帰る)
定期清掃やら日曜の溝掃除は頑張りマス!
さて、
お昼ごはんを食べたら
古家内のスス払い。
ババアとオジイは
雨を睨みながら
家の中の作業に汗を流したのでした。。
ーーーーー
じつはこの日は土曜日で
オジイが日曜も頑張ると言うので
連チャンで田舎家通いしたのです( ≧Д≦)
そのようすは...
次回につづく!🪲