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さとうさおり【103万円の壁】連合会が所得控除引き上げに反対している件についての配信【国民民主党】




 さとうさおりさんの動画【103万円の壁】連合会が所得控除引き上げに反対している件についての配信【国民民主党】の文字おこしします。
 こちらは、【103万円の壁】税理士会連合会は所得控除の引き上げに反対している。【国民民主党/玉木代表】の動画から、皆さんの質問があり、それにお答えした内容が中心になっています。


税理士連合会の建議書の主張は以下4点です。
1・基礎控除は生活保護水準を参考に引き上げるべき(手取り上がる)
2・手取りを引き下げる2つの控除の理由(手取り下がる)
 ①給与所得控除の縮減理由、②では公的年金控除の縮減理由
 補足:財務省は、玉木さんの103万円の壁を178万円にするのはやりたくない。でも採用されてしまう場合は、この連合会が提案している給与所得控除額の縮減公的年金と控除額の縮減って いうのは採用しやすい。
3.年少扶養控除を復活
4.
公的年金等控除額は縮減すべき 独立した所得区分とすること
 補足:ここは連合会の力というよりも財務省の意行でこれを拾い上げてくる可能性はある


(念のため、わかりやすい画像があるので、参考に添付します。)

参考資料:不動産人材com


文字起こし


 先ほど 103万円の壁について解説動画をあげたんです ね。
この動画配信はその103万円の壁についてさらに深掘りをし ていくっていう動画です。日本税理士連合会が所得控除引き上げに反対している件につい て、これを実際に建議書をお見せしながら話していこうと 思っています。質問で多く 頂いた内容をメインにピックアップして話していこうと思います。


4:25


 この令和7年度税制改正に関する建議書について、これなんです私が元にした資料は。日本税理士連合会がありまして、どういった組織体かと言うと、こちらを見ていただければ分かると 思うんですが、税理士っていうのは私だったら例えば神田税理士会とか自分の住んでいる近くの支部に入るんです。その地域の支部があってその上に県単位のもの があって、さらにその上に連合会があるんです。
 全部を取りまとめる連合会 があってそこが「建議書」っていうものを出す権利を持ってるんですね。意見を申し立てること、例えば財務省総務省何々庁とか税金について物申したい時に重要となる官公庁に意見を申す権限を持ってるんです。その建議書を毎年日本税理士連合会は提出しているんです 。


建議書の効力はどれくらい?

 この建議書っていうのが どのくらいの効力を持つのかというと 割と採択されている例も多いんです。全然無視されるかって言うとそんなことはなく、建議書に書かれている内容は採択されることも普通にあります。今回 の令和7年度税制に関する建議書は2024年6月の27日にもうすでにホームページに載ってます。

 先ほどのお話のエビデンスを示しながらお話ししていき ます。
まず国民民主党が行いたいと言っている基礎控除アップ、賛成しています。
専門的に言うと人的控除って言んです。人的控除っていうのはその人の属性によって控除額が決まります。
 例えば私は独身です。 そして配偶者がいたら結婚してます。子供がいたらその分は控除してあげましょうとか。その人の属性によって控除が決まるというのが人的控除と言うのですが 、これは引き上げるべきです。つまり国民民主党と同じ考えを持っているのが連合会なんです。

 読んでいきますよ、「基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、及び扶養 控除は基礎的な人的控除と解され、課税最低限を構成するものである。
現行 制度においては16歳未満の年少者について扶養控除が適用されないそうなんですよ。これは民主党時代になくなってしまいまし た。課税最低限を構成するものであるにも関わらず年齢によって不要控除に制限を 設けることは適当ではなく、扶養控除の対象者に年少者も含めるべきである。」おっしゃる 通りです。
 「また基礎的な人的控除については、生活保護水準等を参考に決定していくことが望ましく、現行の基礎的な人的控除はその額を引き上げるべきです。」ここで連合会で言う引き上げの目安としては、生活保護水準を参考にしてくださいっていうわけですね。つまり生活保護をもらう額だから手取りで言うと12・3万円ぐらいですかね、東京都で言うとね。そのくらいは保証できるくらいの水準にしましょうねっていうこと を言っているわけです 。


年少扶養控除について

 この先ほどの動画のコメントでも多かったんですが 、16歳未満のものについて昔は確かにあったんですよ、控除が。でもこれ旧民主党政権の時になくなりました。その代わりに 現金で給付する手当に変わったんですが、良かったのは 最初だけで控除がなくなって手当てを渡します、その後その手当の金額がどんどん下がっていったんですよ。どんどん下がっていくそれは 実質控除から給付付税額給付に変わったよねっていうことなんです。ここからしても分かる通り、税額控除を廃止して給付に変えるっていうのはかなり危険なことなんですね。

  ベーシックインカムっていう話もあり ますが、このベーシックインカムの額がどんどんどんどん金額を引き下げいったら 、税金も安くないわ、ベーシックインカムの給付される額もどんどんどんどん下がっていくわっていう事態になりかねないんです。
 なので国からお金をもらう制度 は基本的には信じられないわけですね。信じられないというより税額控除の方が確実という風に言えるんですよ。 だから国がこういう風に控除をなくして手当てにする、その後 手当ての額を減らしていくっていう常套手段がありますので、仮にベーシック インカムが採用された場合、これも下がっていくんじゃないのって思います。さすがに生活の方向を下げるっていうのはなかなかできないと思うけれども、私はあまり信用してないです、その点で言う と。

手取りを減らす建議書

 次これは国民の手取りを減らすことになる建議書内容がここです。
所得計算上の控除の縮減、何書いてあるかというと、「 給与所得控除及び公的年金等控除の水準が課題であることや、こうした所得計算上の 控除が適用されない事業所とのバランスも踏まえ所得計算上の除額を縮減すべきである」っていう風に書かれていてね、①②。

 ①では給与所得控除の縮減理由、②では公的年金控除の縮減理由っていうのを書いてあります。
これざっくり言う と、なぜ給与所得控除を縮減しなさいて言っているかというと、今副業だとかそう いうのが推進されていて給与所得ではなくて事業所得としてお金を得ている人が増えてきたことを言ってるんです。その場合 にサラリーマンとして働くんじゃなくて個人事業主として働いているが実質仕事の中身は同じで、給与としてもらうか個人事業主としてもらうかの差になっただけなんじゃない。そうなった時にやっている仕事の 内容は同じなのに給与としてもらう場合は給与所得控除が適用されて、個人事業主とし てもらう場合は何も控除が適用されないと、これは不平等なんじゃないの。だから給与 所得控除は縮減しても良いというのが、連合会の意見なんです。
 さらに給与所得控除の額その ものも大きいと言っているんです。ここで書かれてること読み上げ ますよ。ちょっと読み上げますが、何言ってんだって思うと思いますが、一応 読み上げます、原文を。
給与所得控除は勤務費用の概算経費と他の所得との負担調整の要素を持つが、現状では給与収入総額の3割程度の控除水準であり、この1/2とされる勤務費用の概算経費の部分に限って比較しても、給与所得者の必要経費の資産額である給与収入の4%を大幅に超えている。」

 うん、だからちょっと専門用語で分からない でしょう。これをすごく噛み砕いて話したのが今の話なんですよ。でも一応原文読み上げますよ。
 「また近年働き方の多様化により費用者に近い自衛業主か雇用的自衛 の割合が高まっている。これらのものについては労務の提供内容がほぼ同様であるにも関わらず事業所得等として課税され給与所得控除の適用はない。このため課税上は 大きな差異が生じており問題である。また事業所得等との関係から見れば他の所得との負担調整を行う必要性は薄れつつあるし。従って給与所所得課税の適正化を図るため には給与所得控除に控除額についてはその構成を明らかにした上で縮減すべきである。」っていうのが、これが連合会の考え方なんです 。これ が明らかに給与所得控除を縮減しろって。縮減って書かれてますからね。 その方針であるこういう建議書を上げたってことがお分かりいただけると思います。
 そして②公的年金と控除額の縮減これも掲げております。


これも読み上げますね 。
公的年金等への課税は保険料の拠出時には社会保険料控除として全額控除され年金の 受給時には公的年金等控除が適用されることで実質的に非課税に近い制度となって いる。」そうなんですよ。今、保険料の拠出する時にはその拠出額が社会保険料控除として全額控除されるんです。そして受け取る時にも年金の公的年金と控除が適用されるから入れる時も出す時も両方とも 控除だよね、これって実質的に非課税だよねってことを言ってるんですよ。
 
 で続き、「また公的 年金等収入には給与所得控除で配慮されているような必要経費はない」何を言ってるかというと、年金を受け取るために何か経費が必要ではないよねって。
 給与を受け取る人すなわちサラリーマンは例えばスーツを購入したりとか身の回りの備品を購入したりだとかして、 何かと働くことについて経費がかかってくるじゃないですか、それを個人事業主は 買った分だけ必要経費として除けるけどサラリーマンは覗けない 。だから一律でこのサラリーマンって言ったら例えばスーツ買ったり 備品買ったり、ある程度の支出は必要だろうと。働く上でそれを一律で控除しようって いうのが給与所得控除っていうものなんですが、年金の収入として受け取る際にはなんら経費は かからないよねっていうことを言ってるんです。
 続き、「そのため公的年金のみで生計を維持しているものに対して配慮しながら公的年金等控除額は縮減すべきである」と。
 「そして世代内での 課税の不均衡を是正するため公的年金と控除額の年齢による差異をなくすべきで ある。」年齢によって今控除額っていうのが変わってきてるんですが、それもなくすべきである。「さらに公的年金等収入と給与収入の双方があるものについては、平成30年度税制改正で若干の見直しがなされたものの税力のあるものに相応の負担を求めるため、それぞれの概算控除額を調整する仕組みをさらに見直すことが必要 である」と、これが連合会の意見なんです。

独自追加資料:日本年金機構


 だから先ほどの玉木さんの案で基礎控除、 人的控除の部分がアップしたとしてもそれ以外の部分給与所得としてもらう部分の 控除が低くなったり、年金としてもらう部分の控除が低くなったり、こういったようなところで調整を測ってくる可能性はあるん じゃないかと。

 そんなにこの連合会の建議書っていうのは強いものなのかって言われる と、ものすごい拘束力があるわけではもちろんありません。ただし財務省としては、玉木さんの103万円の壁これを壊して178万円にするのはやりたくないわけですよ。でもこれが 法案として採用されてしまう場合には、この連合会が提案している給与所得控除額の縮減公的年金と控除額の縮減って いうのは採用しやすいんじゃないのって思うわけですよ。
 採用しやすい、だから連合会 がこれを押し進めたいっていうわけじゃなくても、財務省がこれを見つけて、じゃあこれもやろうかってね。
 
 普段だったらこれ採択しない法案かもしれない内容かもしれない。でも今回に関しては、所得税の話は当たってくるわけです。もろ検討対象になるわけです。ということは、ここは連合会の力というよりも財務省の意行でこれを拾い上げてくる可能性はあるよねっていう、そんな話なんです 。

 ちなみにこの建議書を作っている方々というのも国税の税務所のOBの方々っていうのが多いわけですので、 一定程度政府関係者と話は通じますし、さらに言うと彼らっていうのはこれ 見ていただいて分かる通り国会議員等の後援会を持ってるんですよ。もう350 ぐらい持ってます。
 正確に言うとその税理会、日本税理連合会ではなくて政治連盟っていうのがあって、紐づいていて、そこが持っている。国会議員等の後援会、これがどういう人たちかというと自民党・立憲民主党・都民 ファースト大体この辺りの人たちの野党と、維新の会とかかだから、野党第1 と第2党ぐらいの部分までは支援団体とかとして持ってるわけです 。そういう人たちと常づね連絡は取り合っているという状況なわけです。


 だから自分たちの意見を通すために先方の意見に寄り添ったものを 入れることもあるだろうし、あとは結構研究をしている人たちの意見でこれが 作られることもあるので、学術的にはそうだよねっていうものが取り入れられている。 講学上はこういうロジックだよねっていう内容も大いに取り込まれてると思い ます。
ただ講学上こういうロジックだよねっていうことを書いたとしても、その講学上の 財務省にとってうまいところだけ取り入れられて、それ以外のところ切り捨てられたら結果的には彼らの財務省の言う通りに政策が作られていってしまうの で、全体としてバランスが取れている提案をしていたとしても、ここの縮減というところだけ取り出されたら、それは国民にとって不利益な建議書になって しまいます。そういう見方をしています。
 そしてさらにおまけで話すのであれば、これ公的年金って実は普通 の所得じゃなくて雑所得に分類されてるんです。ここにも書かれている通り、この 雑所得から分離して独立した所得区分とすることという風なことも建議書の内容に 書かれています。
 
 でもでもここで書かれているのは、公的年金っていうのは多くの高齢 者が経常的に受け取る所得であり、例外的な性格を持つ所得ではないのだからこれを雑所得にするのはおかしいんじゃないかと。だって公的年金とそれ以外の雑所得、これを異なった計算が行われているんだから 、ここにわざわざ雑所得に置く必要ないんじゃないのってことを言っているんです。
 
 さらにその他の雑所得の損失と公的年金等にかかる所得を雑所得内で通算する ことも合理的とは言えない。すごい納得いきますね。公的年金に かかる所得とそれ以外のなんか損失した場合これを合算していって法律になっているの で、だとするともうここの雑所得として置いとくのはおかしい。独立した区分を設け ましょう、ということを言っているんです。でもここでの提案としては、「公的年金等についてはその公的年金等控除額を縮減した上で独立した所得区分とすべきで ある」っていう風な提案がされているので、これがもし独立した所得区分になる場合 公的年金と控除額が縮減されます。
これセットだと思います。セットだと分かりづらく、こうやって増税をするわけですよ。これが先ほど 話した動画の根拠となるものです。

それでですよ。


 
この税理連合会っていうのは年少扶養控除を復活させることていうのも要望してるんですね。これすなわち16歳未満のお子様についても控除を認めよってことなんだけど、どういう要望をしているかっていうと、 ここに書いてあります年少扶養控除。子供手当ての創設に伴い、年少扶養控除 がされたが、その後子供手当が廃止され、自動手当に改正された。
 年少扶養控除から子供 手当てへの移行は、課税最低限を起立する機能を所得控除から給付付税額控除に移行 したものと解することができる。これは先ほど話した話ですね。
 所得控除っていう 税金の控除をやめて、給付付税額控除っていうのは 所得を低い人・中間の人・高い人に分けて所得が高い人からはいっぱい税金を取り ましょう。所得が中くらいの人からは税金を安くしてあげましょう。所得が低い人にはお 金を渡しましょう。これを給付付税額控除っていう風に定義するんですけど、今 日本ではそういったような税制では ないんですが一部実質的に給付付税額控除に移行したってことをここで言ってるんです。

 ちなみに給付付定額控除は ベーシックインカムの一歩手前のものです。
所得の低い人にはお 金を渡そうってものですから、これベーシックインカムの一歩手前の、実際にこの給付付税額控除っていうのはやってる 国もあって実行してる国もあるベーシックインカムよりも、実現性のある 制度なんです。けれども実質的に子供手当は給付付税額控除という風に言ってるわけですよ。連合会としては。
 「しかし児童手当には所得制限が あるため一定額以上の所得のあるものについては最低生活費部分に課税が及ぶこと になり、憲法の要請からも適切でないと考えられる。したがって児童手当ての所得制限の廃止または年少不要控除の復活を検討すべきである」 と。

 児童手当ての所得制限の廃止はされました 。
ここで要望書では、「または」って書かれてるんですけど、実は 2019年頃の要望書なんですよ。なのでここ最近でどういうこと言ってるかって 言うと、 所得制限が廃止されたとしても年少扶養控除を復活させる、かつ現状の 手当てもそのまま維持しろってこを要望してるんです。だからこれに関しては連合会 はかなり子育て世帯には優しい建議書を出してい ます。手当てがある限り年少扶養控除。ここの復活っていうのはかなり難しいと思うん ですが、だから手当てっていうのはこの扶養控除を廃止して手当てにするっていう 改正は、もう絶対やっちゃダメなんです。 今後こういうものが現れたとしたら、その手当ての額を低くして 増税してきますから。絶対にやっちゃダメなんです。

 これを復活させましょうっていうのはやっぱ民主党政権の最大の失敗のうちの1つです。失敗政策のうちの1つ がこの年少扶養控除をなくしたこと、財務省の言いなりになってしまった。 こういったものがあるわけです。
 ちなみに前回先ほどあげた動画で出していたのは、 この財務省の所得控除に関する資料で、こでもし気になる方がいれ ば基礎控除とか人的控除についてはたくさん見ることができます。これが先ほどの動画で示した基礎資料です。これ財務省の資料です 。これは先ほどの動画では話してないかな。

 先ほどの 動画の給所得控除は最低でも誰でも55万円受けれますという話をした、これ が根拠のホームページですね。国税庁のページです。 さらに公的年金等の課税関係、今公的年金の控除はこのくらいされてますよ。でも国税庁のページで見ることが できます。
資料を使ってお見せした方がいいのはこのくらいかな。資料を使って説明した方が分かりやすいのはおそらくこのくらいだと 思うので、ちょっと画面を戻します。


コメントにお答えします。

 はい、コメントを読んでいき ます。
昨日の アメリカの大統領戦の中継ですね、ありがとうございました。

給付額を下げるのと控除額を下げるのではどの程度難易度が違いますか?
あの控除額を下げるっていうと増税じゃ ないですか?
これは財務省のお手柄になるのでこっちのが簡単だと思います。
手柄になるので控除額を下げたら手取りが減るので、そして給付額を下げるっていうのも 税法を変えるよりかは簡単ではあるが、でも分かりやすく国民の反発を買い やすいので、控除額を下げる方がやりたいんじゃないんですか ね。控除額を下げる方が財務省としてやりたいと思い ます。
 
 先ほどの動画でこの資料を説明し ながら、もうざっくり理解するにはあの動画でいいんですよ。

②130万円の壁106万円の壁103万円 の壁がよくわからない
確かに今回の玉木さんの 税制改正案で反対する人の多い意見としては130万円の壁をどうにかしろよって いう話があるんですよ。
 この130万円の壁って何かって言うと、玉木さんが 話してるのは所得税法上の壁の話なんです。一方で130万円の壁って何 かって言うと社会保険の方の壁の話なんです。全然話してる法律が違うんですね。


独自参考資料:2024年11月1日日経新聞から


 
 一方玉木さんの103万円 の壁は所得税税金に対する壁で、一方で社会保険料っていうのも、これも扶養に入れるか入れないかっていうのに壁があるんです。それが130万円っていう話で、 反論する人で多い意見はだから178万円になったところで、そもそも社会保険料の壁が130万円で、ここ超えたら扶養から外れちゃうんだから、ここをまずどうに かしないといかんだろっていう意見もかなり多いんですよ。
 
 確かに130万円の壁はあります。扶養から外れてしまいます。だとして も、今の法律で103万円の壁のまま働くよりかは 手取りとしては10%ぐらいは増えるわけ ですね。手取り額としては10%ぐらい増えるわけです。
 130万円の壁は確かにある。そっちは社会保険料の問題としてやって いかないといけない一方で、所得税の問題としては先んじて 178万円に壁を引き上げるっていうそういう話なので鶏と卵みたいな話になっちゃう んですよ。
 確かにもう同時改正が1番いいと思います 。できるもんであれば、同時改正が社会 保険料の壁の方も同じ額に引き上げてっていうのをできたらいいと思います。
 
 けれど、1個1個進めていくもんですから、ここで所得税の方の壁を引き上げることを反対してしまったら130万円の壁も、これもどうにも なりませんから、そういうことなんですよね。
 
 分かりづらいので壁壁って言って同じ ような法律の中で組まれているものって思っちゃうのも、それもそれで分かるので、 すごく分かりづらいので分かるんですが、一応130万円の壁これがあるの 分かりますと扶養から外れちゃうてことですね。
 106万円の壁っていうのは何かって言と、大企業とか結構あるんですがパートさんが 社会保険に強制加入されてしまうっていう、その壁も壁 でまた別途あるんです。それが106万円とか。
 だから大きく分けると社会保険料を支払うか支払わないか、国保でいいか、市保になるか扶養に入れるか扶養外れちゃうかみたいなところで、壁がたくさんあるわけ ですね。
 それとは別に、所得税法上の壁があると。 それは保険なのか所得税なのかで全然違う壁があります。今回は税金の方の壁を上げるっていうそんな話ですのでなんか130万円の壁とかっていう 、そういう話です。



130万円の壁の社会保険料の方が大事かな?

国民全員社会保険に加入


 社会保険料も何度か話したことがあるのですが、国民全員社会保険に加入させるっていう方向性 なんです。
これはもう厚生労働省が何十年も前からやりたかったことで進んでいます 。国民健康保険を廃止して全国民社会保険に加入させたいんですね。この流れがもう来てるんですよ。今に始まった話じゃなくてもうもう何十年も 話し合われてて 、ようやく動き出しているんです。
 この社保加入への流れっていうのが、いずれにせよ全国民社保加入になるっていう、これもこれで かなり闇深い話と言いますが、これはこれで私が国会議員の 権限を借りて調査室に調べていただいた資料があるので、それをちょっと公開しないとなという風に思ってます。
 これで全日本国民健康と社会保険に加入させるっていう方向性 で、その過去の歴史から全部洗って、調査してもらった資料があるのでちょっとそれをどっかのタイミングで公開します。結構根深いです。

 だから全国民っていうことは今 不要に入っている主婦たちも勿論そうですし、あとギグワー カーって言われている何個もアルバイトを駆け持ちしていて、結果的に週に20時間 以上働いているけれどもアルバイトの 掛け持ちだから社保加入を免れているっていう人たちもいるんですね。
 そういう 人たちもとにかく全員社保に加入させたい。でとにかく 全員支払ってもらいたいってそういう 方向性なんです よ。もう専業主婦とかそういう概念その人たちを扶養にするっていうのはもうやめ ましょうという方向性なんですね 。今基本的にはそういう方向性です。そしてなおかつ全国民確定申告をさせるっていう 方向性です。

 大きな流れとしては総裁戦の時に河野さんがペロって発言し たじゃないですか。全国民確定申告とかって。あれは河野(太郎)さんが言った案ではなくて 日本全体としてそういう方向に進んでいるから、河野さんの案じゃないんです。誰がピエロとなって言うかだけの 話で、全体としてはそういう方向性です。
 
 戦後こんなややこしいルールがなかっ たのに、世界一になった・・・。戦後から続く話など、その社会保険ができたり告発ができたりとかって いうのは過去の経緯は本当にあり ますね。その戦後の経緯はあります。
 
 多かった質問を今答えて言ってます。
「玉木さんは 既に16歳の扶養控除を戻すっていうのを政策に掲げ ているっていう」そんなコメントがありました。はい、すでに掲げていたようです。それは そうですよね。今目立った発言はされてないですが、確か にその民主党時代の責任を取るっていう意味では年少者の扶養控除、これを戻すって いうのは政策に掲げているっていうのは不思議ではなかったですね。
 

暗号資産に対する税制改正

 私が散々言っていた暗号資産に対する税制改正。
雑所得ではなくて金融所得として認めてくれないのかってそういう話についても入れ込ん でるとのことです。暗号資産についても 入れ込んでいますし暗号資産の税制改正は進みやすいのじゃないのかなという風 に思ってます。
「平将ジタル大臣によってがっつりと進むのではないかと、この方は暗号資産についてかなり熱心に 取り組まれている方なので」・・・。
これが金融所得として認められるんじゃ ないのかなっていう風に思ってます。はい、金融所得はアメリカからの 介入あるでしょう。
 
あの金融所得課税に関し
てなんですがバイデン、すなわちハリスが 押し進めたかった政策なんです。金融所得課税強化についてはでなぜかと言うと彼ら は富裕層からお金を取って中間所得層に流すっていうことを言っていた人たちなん ですね。でも皆さんご存知の通り岸田政権でそんなことなかったじゃないですか。中間 所得に流れてきたなんて感覚なかったじゃ ないですか。なので彼らのやっていることは単なる増税だったわけなんです。
 
 一方で、トランプが大統領になります
ね。そうすると彼の政策っていうのは全然 真逆なわけですから富裕層から取れなんてことは言わず、むしろ法人税減税。今ある高齢 者の福祉これも解約はさせない。もうとにかく 減税減税の人なんです。
 金融所得課税っていう強化の流れっていうのはトランプがいる間は大丈夫なのかな。ただねトランプは トランプなんですよ。所詮アメリカの大統領なんです。初戦 アメリカの大統領で所詮自分の国第一じゃないですか。だからここで日本も日本第1で日本のためっていう人が頭に立たないと トランプだから減税路線だから大丈夫だとは言えないですよね。
 ハリスに比べたら減税路線っていうだけで 、そこはやっぱり日本のリーダーシップによるところは大きいんじゃないのかなって いう風に思ってます。

 
金融所得課税一律20%で取れてないみたいなこと言っ・・・。G20でもう7月に合意されてしまっているから、金融所得課富裕層から たくさん取っていこうっていうのは。
 
 だ からそこを今後どうしていくかですよ。
 日本としても来年から始まりますから。
日本は金融所得課税強化の世界の第一任者として世界中から賞賛を浴びているわけですから、この賞賛を浴び続けたいがために金融所得課税の強化を進めるのか。でもとはいえ 、ハリスなるよりかはもうちょっと緩やかに進めることができるん じゃないのかなとは思っています。
 そのような見方です。 G20で決まっています。
財務世界の財務官僚財務省のお偉いさんたちが集まって話し合う会議で 決まってるんですよ。そんな感じです。

以上です。


ニュース:参考記事


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