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余計に取られてる税金を「超過課税」又は「超過税率」っていいます。


皆さん「超過課税」や「超過税率」ってご存知ですか?

「地方税には、地方自治体(都道府県・市町村)の条例により、地方税法に定められている標準税率よりも高い税率で税金を課すことができる税目があります。これを「超過課税」といい、その際に用いられる税率を「超過税率」といいます。」

栃木県にも超過課税があります。他のいくつかの都県には無いのに栃木県には課されてる税金です。
それと、森林環境税が来年から県と国の両方から徴収されてるってご存知ですか?



栃木県の森林環境税は「とちぎの元気な森づくり県民税」という名称で、年700円が県民税均等割りに上乗せされて現在徴収されています。他に住民税の個人所得割も一緒に上乗せされていて、納税者は何がいくら取られているのか明細が納付書についてないですから判らないみたいです。

国の森林環境税は、令和6年度から市と県の住民税納税者に1人1000円が個人均等割りに上乗せされ徴収されますので、併せて1700円上乗せされます。


『令和2(2020)年度とちぎの元気な森づくり県民税事業評価報告書』


超過課税では無いのですが、復興税の財源の一部として今年度まで県市町の住民税個人均等割りに1人1000円上乗せされてましたが、今年度で終了です。別に復興税所得割というのがあるのですが、これは引き続き今後も所得税にうわ乗せされます。

2011年3月11日東日本大震災の復興財源確保の法律。
復興特別法人税  2012年4月1日~2014年3月31日
複興住民税均等割 2014年度~2023年度
復興特別所得税   2013年1月1日~2037年12月31日課税(復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%)

個人住民税納税者の方に、復興税の住民税1000円が終わって森林環境税が来年から1000円徴収なのですが、プラスマイナス0円という役所側の説明ですが、それ本当ですか?

住民税の復興税は確かに廃止ですが、新たに姿かたちを変えても税を失くさせたくないのでは?薄く広く気づかれない様に徴収しつずけ、一度取ったものは廃止にさせないのでは?
しかも、市県民税に紛れ込ませて徴収されます。そして国の森林環境譲与税(分配)は既に令和元年から森林整備の為自治体に分配され、自治体は使い道が無くて基金積みあがっているんですよ。

沢山納税されてる方にとっては県の森林税年間700円は微々たるもので問題じゃないかも知れませんが、年間9億円が令和9年度まで栃木県に毎年集まります。

その超過課税で集められた9億円は、分配される時には700円では無くて何百万円・何千万円単位なのです。薄く広く、国民に気づかれない様にチョットずつ集め、既得権益者にばら撒くのです。


超過課税の状況





以下はSNSでも良く見かける若者に向けた人生の教訓マンガ『ドラゴン桜』の有名なシーンです。
おばさんになってからでも知り得た事に感謝しています。








ドラゴン桜(三田紀房)公式note


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