「行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」について調査します。(政治家女子48党浜田聡議員のお手伝い)
1.マイナ保険証、なんで騒いでいるの?
令和5年4月から、医療機関の「オンライン資格確認」が義務化され、病院や薬局等でマイナンバーカードの読み取り機が設置されています。
その読み取り機でのいくつかの誤情報が出ており、ネットでもあれやこれやの意見・解説が溢れています。
法案解説の前に、この問題の本質と所管部署の対応について知りたいと思います。
ヤフーニュース
5/30(火) 16:20配信マイナ保険証「無効」1429件「いったん10割負担」請求200件超トラブルに「とんでもない話」SNSで批判殺到
一方で、システムや省庁に詳しい高橋洋一氏や熊谷千葉県知事が、問題の本質は何か責任の所在は何処かを発信しています。
地上波のテレビのワイドショー番組が連日誤情報事案を放送しており、病院に行く割合の多い方々が視聴している事からも、関心が高いようです。
また、この誤情報問題が急激に出てきたのは、令和5年5月12日(金)8:38~8:50の加藤厚労大臣の会見で記者から「今のマイナンバー保険証の事案なのですが、厚労省が把握している範囲で何件そうした事案があったのでしょうか?」という質問からのようです。
この誤情報の経緯と対応について、日本維新の会柳ケ瀬裕文議員が5月31日 「会議名:地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会」での質疑から見て見ます。
厚生労働省檜原審議官のいう「オンライン資格」とは、医療機関や薬局等でマイナンバーカードを読み取り、患者の医療保険などの資格情報を読み取る仕組みです。マイナンバーカードで受付すると診療報酬があがります。
読み取り機会の補助金もかなり出ています。
2023年4月より、一部の病院を除いてオンライン資格確認の導入が義務化されました。
オンライン資格確認の導入の原則義務化「オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための医療DXの基盤となるものであることを踏まえ、保険医療機関・薬局に、令和5年4月からその導入を原則として義務付けることとされました。」
因みに、誤情報で損害をこうむった方々に対しては、マイナンバーカードの免責事項がある様です。
東京新聞の記事によると、デジタル庁によると、それはカード取得者が行政サービスを受けられる政府サイト「マイナポータル」の利用規約で、「免責事項は、ごく一般的な内容だったが、従来の表現は誤解を生むと考えた」と説明。変更後は「故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない」とした。
では、責任を負うのはどのような場合なのか。「例えばウイルスの存在を認識しながら放置するなどが重過失に当たる」と担当者。一方で「基本的な考えは従来と変わっておらず、そういった事態はなかなか想定し得ない」とするとありました。
さらに、柳ケ瀬議員の質問で、厚労省にいつ公表したのかいつ掲載したのかを質問し、デジタル庁はHPのトップに掲載しており厚労省もHPのトップに早急に掲載すべきと念押ししました。
2.マイナンバー法案について
「行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下マイナンバー法案)は、令和5(2023)年3月7日、デジタル庁主管第211回国会(通常国会)に提出され、衆議院で可決され、6月2日参議員でも採決されます。
趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症対策等の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化している中でデジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部の改正を行う。
一部改正する法律案は以下の26法律です。
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(第一条関係)
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(第二条関係)
○住民基本台帳法(第三条関係)
○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(第四条関係)
○健康保険法(第五条関係)
○船員保険法(第六条関係)
○戸籍法(第七条関係)
○防衛省の職員の給与等に関する法律(第八条関係)
○国家公務員共済組合法(第九条関係)
○国民健康保険法(第十条関係)
○地方公務員等共済組合法(第十一条関係)
○高齢者の医療の確保に関する法律(第十二条関係)
○地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第十三条関係)
○地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第十四条関係)
○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(第十五条関係)
○地方自治法(附則第二十一条関係)
○地方自治法(附則第二十二条関係)
○国民年金法(附則第二十三条関係)
○臓器の移植に関する法律(附則第二十四条関係)
○地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(附則第二十五条関係)
○日本年金機構法(附則第二十六条関係)
○日本年金機構法(附則第二十七条関係)
○家事事件手続法(附則第二十八条関係)
○道路交通法の一部を改正する法律(附則第二十九条関係)
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(附則第三十条関係)
○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(附則第三十一条関係)
日経クロステックの記事に解り易いポイント票がありました。
乳児の写真が不要としたのには、当然成長期ですから顔も変りますが、養子等の事も配慮されたのかもと。
また、生活保護の薬の処方の問題や転売の問題なども問題に成ってましたし、外国人の保険証の使いまわしなどもかなり解決するのかも知れません。
保険証を使う国民と、医療従事者の間で問題になっていた医療費の無駄遣いは、多少良くなっていくのかも知れません。
日本国内に住民票を持つ全住民に付番される12桁の番号であるマイナンバーの交付を、私たちは拒むことが出来ない一方で、マイナンバーに加え、氏名や住所ほか、住民票に記載されている基本情報など、本人確認情報が書かれたマイナンバーカードを持つか否かは自由です。
一度発行したらやめられないマイナ保険証ですが、希望しない方には健康保険証に代わって新たに有効期間1年の「資格確認書」を発行するとのことです。
5/31朝日新聞の記事によると、カードの申請・取得は義務ではないため、申請したくない人や申請が困難な高齢者などには、「資格確認書」を健康保険組合などが発行する。 厚生労働省は、確認書について家族や施設による代理申請を認める方針だ。カードと確認書のどちらの申請も望めない場合は、加入する各医療保険側の判断で確認書を発行するが、具体的な運用は決まっていない、とあります。
この資格確認書は、マイナンバーカード紛失時などにも対応できますますので、決して無駄ではないと思います。
3・「準ずる事務」
現在の日本で、国民番号制で管理しなければ維持できない状況だと思っています。
ですから、トラブルがあっても解決してより安全で安心できる物に改良して行く事が重要だと思っています。
それでも、このいかようにも変えて行ける「準ずる事務」という記事は気になりました。
これに対し、今回の改正法案では規定された事務に「準ずる事務」であれば、法改正なしにマイナンバーを利用できるようにする。法律に書かれた事務で新たにマイナンバーを利用できるようにするためにはこれまで通りの法改正が必要だ。その上で、マイナンバーを利用できる事務について政省令で規定することで、行政機関はマイナンバーを利用した情報連携ができるようになる。
新型コロナウイルス感染症対策でマイナンバー制度を十分に活用できなかった反省から今回の改正法案提出に至った。特別定額給付金の給付事務は、あらかじめ法律に規定がされていなかったため、マイナンバーを利用した情報連携ができず、地方自治体の現場では大量の作業が発生し混乱を招いた。
ただ、「準ずる事務」が何か具体的に分かりにくいため、マイナンバー利用事務の範囲がどこまで広がるのか懸念の声も上がる。デジタル庁担当者は「趣旨、目的が同一であるもの。作用や内容が同一であることなどが基準になってくる」とする。新たに追加する場合には、政省令案を公表しパブリックコメントを求めるプロセスを経る予定である。
河野太郎デジタル相は改正法案の閣議決定を報告した記者会見で、「準ずる事務」を追加するのは「あくまでも例外的なものと考えていただきたい」と述べた。懸念に対しては、「法令を超えて政府の裁量が大きくなることはありません」(河野デジタル相)とした。
つまりは、自民党が検討中の全口座紐づけも可能という事でもあると思います。
質問したい事は、後日質問主意書で提出できる様考えたいと思っていますが、1つ気になるのは、高齢者・生活保護・18歳未満の医療費が今後どうなるのか注視して行きたいです。
つまり、18歳までの医療費無料の自治体が増えており、多くの自治体で行えば当然国の政策になるのも時間の問題だと思っています。
無料というのは国民が皆で支払った税金で行いますので決して無料ではありません。「無料」より1割でも料金を取る事で心理的に抑制され無駄な診療費が抑えられるデーターを見た事があり、本当は例え生活保護でも「無料」にする必要は無いのではと思っています。(減税派としてはどうなんだろうというツッコミを入れられそうだけど)
以上です。
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