皆さんは休眠預金をお持ちですか?
入出金の最後の入出金から10年以上たつ口座を休眠預金というそうです。
子どもの頃にお年玉をためていた口座や、学生時代に作ったアルバイトの給料受取専用の銀行口座、相続人が存在を把握しておらず相続の手続きがされていない銀行口座、預金者の死亡や引っ越し、結婚などに伴い口座の存在が忘れられ、長期間放置されたままの預金で本人もしくは相続人が口座の存在自体を忘れていたり知らなかったりするケースもあるとか。
2009年1月1日以降の取引から10年以上経過している預金は、民間公益活動の活用対象になります。これは「休眠預金等活用法」という法律によって定められているもので、自分のお金であっても場合によっては使えなくなる可能性が出てきます。
銀行から休眠預金になる前に連絡が来るそうですが、転居先不明で連絡が届かず休眠口座に。普通預金・定期預金・当座預貯金・貯蓄預貯金などは休眠口座になりますが、外貨預貯金や譲渡性預貯金、財形貯蓄といった口座は休眠預金の対象にならないそうです。
そして、預金は「預金保険機構」に移されて民間公益活動に利用されます。その口座のお金を引き出す場合は、取引金融機関などで手続きが必要になりますが、書類の提出等があって少額の方はそのままにしてしまう方が多いようです。
休眠預金はかつて金融機関の収益として計上されていましたが、2018年に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」)」が可決され、行政では対応できない社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が2019年度から始まりました。施行されてからは、総理大臣指定の預金保険機構へ移管され、その額は近年は1300億~1500億円程度で推移していると言われてます。
そもそも休眠預金とはなんでしょうか。 休眠預金の定義は、2009年1月以降に入出金などの最後の「異動」があり、それ以降10年以上異動のない預金を指します
なお、ここでいう「異動」とは、預貯金者などの方が今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引などを指します。入出金など全金融機関共通の異動事由と、各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるものがあります。
その休眠預金等活用法附則第9条には、「この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」と規定されています。
休眠預金等活用法が全面施行されて2023年1月で5年を迎えることから、内閣府において5年後見直しされましたので、見なおしのポイントと私の意見を投稿します。
1・休眠預金等活用法の一部を改正する法律案のポイント
まず、「休眠預金等活用法」の法律案と要綱です。
休眠預金等活用法の一部を改正する法律案のポイント①と②に注目して調査いたします。
1.支援体系の見直しに、「法第1 条( 法の目的) にソーシャルセクターの担い手の育成を明記」とあり、ソーシャルセクターについて説明します。
社会課題解決の専門メディアのココカラアースによると、「ソーシャルセクターとは社会課題解決を目的とした組織・団体の総称であり、非営利のみならず営利団体も含まれます」とあります。
そのソーシャルセクター育成する為の財源が休眠預金とあり、休眠預金法の見直しの対応方針として内容にその記載があります。
令和5年6月7日「令和5年第8回経済財政諮問会議」が行われ、経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)に向けて基本方針が発表されました。
その基本方針が書かれている「経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称) (原案)」には、第2章 新しい資本主義の加速 P11「(3)スタートアップの推進と新たな産業構造への転換、インパクト投資の促進」には、「休眠預金等活用法の5年後見直しの対応方針」(令和4年12月16日内閣府)に基づく見直しとして、休眠預金の記載があります。
また、ソーシャルセクターの育成にP19「寄附やベンチャー・フィランソロフィー95を促進するなど公的役割を担う民間主体への支援を強化し、ソーシャルセクターの発展を図る。公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案96の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。伴走支援の充実等の休眠預金等活用法施行5年後の見直しに即してその円滑な実施に取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。」ともあります。
どうやら、寄付文化が無い日本に休眠預金で、行政では立ち入れない社会課題解決の専門集団を作ろうという事のようです。
経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)
インパクト投資?耳慣れない言葉が続きます。
金融庁では以前からインパクト投資についての勉強会を重ねており、海外でも複数なされており、令和4年10月28日金融庁から資料として出されていました。
2・見直しの報告について
現在休眠預金の活用としては、1・国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る 2・民間公益活動の担い手の育成と民間公益活動に係る資金調達の環境を整備を目的としていますが、見なおしに際しこの5年間の報告として事後検証が成されており、国会でも取り上げられていました。
法案成立5年後の見直しで、これまで休眠活用が弱者救済に限っていたのを何故ベンチャー企業に広げたかという経緯について、第211回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号 令和5年3月29日 204からの日本維新の会 岬麻紀議員の質問が解り易いです。
205 ○井藤政府参考人の答弁が、以下です。
制度創設以降の各年度の休眠預金発生額、
2019年度1457億円
2020年度1408億円
2021年度1374億円
政府参考人答弁
創設以降各年度に預金者への支払い額、
2019年度45億円、
2020年度188億円、
2021年度252億円。
また、総務省には休眠預金についてこの様なお知らせがあります。
銀行では休眠貯金になっても消滅時効後も支払いが受けられるが、二十年経つと払い戻しができなるのかを、日本維新の会柳ケ瀬裕文議員が国会で質問しています。さらに、休眠貯金の額がかなり多いのかも分かりました。
3・「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」と私の意見
政府は2023年度に10年以上取引がない「休眠預金」を使った民間企業への出資を解禁する。公益性のある事業を手掛けるスタートアップ企業の起業・育成へ活用できるようにする。現在はNPO法人など公益活動を担う団体などへの助成に使い道を限定されています。
国民民主党の浅野哲議員も取り上げていましたが、この休眠預金から孤独・孤立対策にかなり使われていたようです。
しかし、補助金の使い方が問題視された経緯から法人の在り方も見直しされたのかも知れません。
開会日:2023年4月21日 (金) 会議名:内閣委員会 (6時間07分) 案件:孤独・孤立対策推進法案(211国会閣36)参考人出頭要求に関する件
孤独・孤立対策のこれまでの取組と今後の対応及び、休眠預金の活用について
内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。
その活用の流れが下の図になります。
経済財政運営と改革の基本方針2023(仮称)のなかに、
「公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。伴走支援の充実等の休眠預金等活用法施行5年後の見直しに即してその円滑な実施に取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。」
とあり、NPOの在り方を根本的に問い直すのだろうと思いました。
この有識者会議のメンバーを見ると、欧米の知見を持った専門家の方や法律家や金融関係の方が含まれています。
特に、座長の雨宮孝子氏に注目しました。
JFC日本政策金融公庫の投稿を読む限りでは、バランスが取れた方のように見受けられなました。
濱口 博史
濱口博史法律事務所所長。(公財)公益法人協会公益法人法制委員会委員、(公財)花王芸術・科学財団評議員、(公財)助成財団センター評議員、最高裁判所司法研修所民事弁護教官を兼務。(2015年12月現在)
松本暢子氏のデーターベースから金融に明るい方の様です。
黒田かをり氏もSNSで見かける評判に悪くはかかれていない人でした。
今後のスケジュールにある様に、令和6年度を目途に制度改革が取りまとめられ提出されます。
正直、有識者会議のメンバーの方を見ると良いものが取りまとめられるような気もします。公益法人の在り方がまともであればColabo問題の様に公金が無駄に使われる事も少しは減る様には思うのですが、本来ボランティアは人々の意思である寄付によって運営して頂きたいです。
確かに休眠預金であって財源は税金では有りません。しかしこの法案は政府の手によって作られた制度である事に変わりはなく、旧式の法律の使われ方よりはよりマシな制度になるのかも知れませんが、国民が直接深く関わるこの制度はシンプルであるべきで、正直この法案の内容がかなり複雑にもなっているようにも思えます。
そういう意味では、公益法人の新しい制度に期待しつつも、この法案は困難な問題への資金が休眠預金で行われ、それまで使われていた税金を政府が使える状態にもなると言う事と、この休眠預金法案の制度による使われ方がより複雑になる事で発生する利権への温床にはなりはしないかという不信感から賛成できません。
以上です。