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扶養控除で節税 ~ユウジとおばあちゃんの物語~

目次



1. はじめに

大阪市内の2DKハイツで暮らす年収300万円のユウジ。節約しながらも楽しく生活しているが、家計にはいつも余裕があるわけではない。

そんなユウジには、田舎に住む 76歳のおばあちゃん がいる。おばあちゃんは年金暮らしだが、毎月1.5万円を仕送りしている。

おばあちゃんは元気で、畑を耕しながら野菜や果物を送ってくれる優しいおばあちゃんだ。


2. 仕送りとおばあちゃんの暮らし

ユウジの 仕送りは月1.5万円。合計すると 年間18万円 になる。

おばあちゃんは年金暮らしで、収入は 年間84万円。特に贅沢はせず、畑仕事をしながら自給自足のような生活を送っている。

そんな中、会社の年末調整の説明を受けたユウジは 「扶養控除」 という言葉を知る。


3. 扶養控除とは?

扶養控除とは、 生活費の面倒を見ている親族を扶養に入れることで、所得税や住民税が軽減される制度 だ。

通常、扶養控除といえば 子どもや配偶者 が対象と思われがちだが、 実は別居している親族(例えばおばあちゃん)も対象になる!控除額は同居より少し低いが、それでも大きな節税効果がある!

しかし、誰でも扶養に入れられるわけではない。そこで おばあちゃんが条件を満たすかチェック!


4. 76歳のおばあちゃんは扶養に入れられる?

生計を一にしている(仕送りしている)月1.5万円を仕送りしているのでOK!
おばあちゃんの年収が48万円以下(課税所得ベース)年金84万円 - 公的年金控除110万円 = 課税所得0円!OK!
ユウジの所得が扶養控除の適用範囲内年収300万円なので問題なし!

つまり、 おばあちゃんは扶養に入れる! 🎉

さらに 70歳以上の親族は「老人扶養親族」として控除額がアップ!

  • 通常の扶養控除 → 38万円

  • 老人扶養親族(70歳以上) → 48万円


5. 実際に節税できる金額

扶養控除48万円を適用した場合の節税額

所得税(10%) → 48万円 × 10% = 4.8万円
住民税(9%) → 48万円 × 9% = 4.32万円
住民税(10%) → 48万円 × 10% = 4.8万円

💰 年間で約9.12万円の節税!さらに、ふるさと納税を活用すればお得が倍増!

つまり、 仕送り18万円のうち約9.12万円が節税で戻ってくるので、実質的な負担は8.88万円に!さらに、おばあちゃんから送られてくる野菜や果物の価値を考えれば、実質的なメリットはもっと大きい!

ユウジは「こんなにお得になるなら、もっと早く知りたかった!」と驚いた。それに、おばあちゃんが送ってくれる箱いっぱいの新鮮な野菜や果物もいつもありがたい。


6. まとめ:おばあちゃんを扶養に入れて節税しよう!

「扶養控除って子どもが対象でしょ?」と思いがちだが、 実は別居している親族も対象になるケースがある!

76歳の別居中のおばあちゃんを扶養に入れると、年間9.12万円の節税!仕送りしているなら、扶養控除の対象になるかチェックしよう!
ふるさと納税やiDeCoと併用すると、さらにお得になる可能性も!

💡 「うちも仕送りしてるし、扶養控除を活用できるかも?」と思ったら、早速確認してみよう!さらに、余った節税額を積み立てNISAやiDeCoに回せば、将来の資産形成にもつながる!




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