医師の当直料には、非課税枠4000円があるのか?
Q. 医師(もしくは看護師)の当直料には、非課税枠4000円があるのか?
A. 所得税の条例(「所得税基本通達28-1」にあたります)によると、「宿日直料は、給与ではあるけども、4000円までは非課税になる」とあります(ただし、「ただの留守番」「代休がある時」「通常給与に比例した報酬がある時」を除いた宿直です)。
ただし!
によると、救急病院の夜勤は、輪番制をふくめて急患の受け入れを前提としているという理由で、非課税枠が認められなかったようです。
うーん、、もらった給料の中で非課税分があると、勤務医としては税金が安くなってうれしいのですが、、
ハードな救急当直のほうが、ヒマな寝当直よりも、税金が高い(非課税枠がないので、同じ金額をもらった時に課税対象がおおきくなる)というのは、理不尽な気がします。
2018年には、福山市民病院で、職員の夜勤給与の一部を非課税にしていたのが違反とされて、1334万円の追加徴収をもとめられたみたいで、解釈がわかれるところなのかもしれません。
以上、FP2級精神科医(兼公認心理師)ガリプロ の考察でした。
(※以下、参考:所得税基本通達28-1)
28-1 宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。(昭45直審(所)55、昭48直法5-29、直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、昭51直法6-12、直所3-27、昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、課所4-9改正)
(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料
(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。)